○香南市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和7年8月26日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定による支給申請に係る特例としての支給申請手続の簡素化(以下「簡素化」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(対象世帯)
第3条 簡素化の対象世帯は、次の要件を全て満たす世帯とする。
(1) 国民健康保険税の滞納がないこと。
(2) 医療機関等への一部負担金支払の遅滞がないこと。
2 前項の申請をした世帯主は、申請日以後に通知する月間の高額療養費及び年間の高額療養費については、高額療養費支給申請書の提出を要しないものとする。
(変更の申請)
第5条 前条第1項の規定による申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく申請書により市長に届け出なければならない。
(支給決定)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請をした世帯が、月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
(1) 第3条に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合
(2) 支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合
(1) 指定した金融機関の口座に高額療養費が支給できなかった場合
(2) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(3) 世帯主が変更し、又は死亡した場合
(4) 世帯主から申請書による簡素化の解除の申請があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月19日から施行する。
