○香南市スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和7年9月22日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助の要件、経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助対象経費、補助の要件及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、補助対象者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手としないこと等暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助対象者に県税、高知県に対する税外未収金債務及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等の滞納がないこと。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市スマート農業推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を香南市スマート農業推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第10条 市長は、補助事業について必要があると認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市スマート農業推進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により、市長に請求しなければならない。
(補助事業遂行状況の報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、当該処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を購入するときは、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象者 | 本市に住所を有する農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織等 本市に主たる事業所を有する農業協同組合 | ||
補助対象事業 | 防除用ドローン導入支援 | 自律式・リモコン式草刈機導入支援 | 自動抑草ロボット導入支援 |
補助対象経費 | 1 ドローンの購入に要する経費(備品購入費、附属品を含む。) | 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品購入費、附属品を含む。) | 自動抑草ロボット |
2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する講習会参加費 | |||
事業要件 | 1 ドローン導入3年後以降のドローンによる防除面積が10ヘクタール以上となること(防除面積には、補助対象者が作業受託する面積を含む。)。 2 補助対象者が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。 3 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること。 4 補助対象経費2については、ドローンの導入と一体的に実施すること。 | 1 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること。 2 補助対象者が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。 3 自律式・リモコン式草刈機の普及及び啓発に取り組むこと。 | 1 導入機械の普及及び啓発に取り組むこと。 |
補助率(補助限度額) | 補助対象経費の3分の2以内(上限300万円) | 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円) | |
備考
1 事業を実施する補助対象者は、香南市の地域計画に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
2 補助対象者が導入した機械を農業経営体等に貸し出す場合は、その者も香南市の策定する地域計画に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。













