○香南市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例

令和7年12月25日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、農地及び農業用施設の整備事業(測量、設計等に係る委託業務を含む。以下「事業」という。)に係る分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金の徴収の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、国等の補助事業の採択を受けて市が施工する事業(防災、災害復旧等に係る事業及び河川に設置された頭首工に係る事業を除く。)であって規則で定める事業とする。

(対象者)

第3条 分担金の徴収の対象となる者は、対象事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

2 受益者は、要望書及び同意書の提出をもって受益者の代表及び副代表を定めることとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、対象事業の施工に係る当該年度において、受益者の代表から徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(分担金の額)

第5条 前条の規定により徴収する当該年度の分担金の額は、対象事業に要する費用に100分の10(農地集積が採択要件となる対象事業で、当該事業の受益地内の集積率が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項の規定により市が定めた基本構想のうち規則で定める事項に係る率を超える場合は、100分の5)を乗じて得た額を上限とする。

2 前項に規定する当該年度の分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、当該年度の分担金の額が1,000円未満である場合は、1,000円とする。

(分担金の賦課)

第6条 分担金の賦課期日は、毎年度事業着手の日とし、受益者の代表に対し賦課する。

(分担金の納期限)

第7条 市長は、第5条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を当該受益者の代表に通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に国等の補助事業の採択を受けて市が施工する事業から適用する。

香南市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例

令和7年12月25日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年12月25日 条例第38号