○香南市駐車場の設置及び管理に関する条例
令和7年12月25日
条例第39号
(設置)
第1条 地域の道路交通の円滑化及び市民の利便性の向上に資するため、香南市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤岡駐車場 | 香南市赤岡町475番地5 |
(駐車車両の種類)
第3条 駐車場に駐車することができる車両は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。
(使用の許可)
第4条 駐車場の使用の許可を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の許可の期間)
第5条 駐車場の使用を許可する期間は、1月以上1年以内とする。ただし、年度の途中から使用する場合は、当該使用を開始する日の属する年度の3月31日までとする。
2 使用の許可の期間が終了する日後も継続して使用する場合は、1月以上1年以内の範囲内で更新することができる。
(使用料)
第6条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画につき月額5,000円とし、規則で定める期日までに市長に納入しなければならない。
2 使用の許可の期間が1月に満たない月があるときは、1月とみなして算定する。
(供用の休止)
第7条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第9条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車両(第4条第1項の規定により許可を受けた車両をいう。)を駐車すること以外の目的で使用すること。
(2) 許可された駐車区画外へ駐車すること。
(3) 他の車両の駐車や通行を妨げること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をすること。
(6) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可の中止等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 使用者が使用料を指定した期日から2月以上滞納したとき。
(2) 使用者が前条に規定する行為をしたとき。
(3) 駐車場を公用又は公共の用に供するとき。
(4) 使用者が香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等と認められるとき。
(5) その他市長が駐車場の管理上特に必要があると認めたとき。
(返還等)
第11条 使用者は、使用の許可の期間が終了したとき、又は前条の規定により駐車場の使用の許可を中止させられ、若しくは取り消されたときは、使用者の負担において使用区画を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、使用の許可の期間中に使用を取りやめるときは、規則で定める期日までに市長に申し出なければならない。
3 使用者は、駐車場の返還に際し、いかなる名目であっても市に対して補償を請求することはできない。
(免責)
第12条 駐車場に駐車する車両の損傷又は盗難については、市は、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 駐車場の施設又は設備その他の物件を故意又は過失により毀損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。