○香南市教育委員会教育長専決規程
令和7年12月2日
教育委員会訓令第4号
香南市教育委員会教育長専決規程(平成18年香南市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を香南市教育長(以下「教育長」という。)に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の専決事項)
第2条 委員会は、香南市教育委員会事務委任規則(平成18年香南市教育委員会規則第3号)第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務について教育長に専決させるものとする。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。
(1) 委員会事務局及び教育機関の職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任免その他の人事に関すること。
(2) 校長及び教頭を除く公立学校教職員の任免その他の人事の内申に関すること。
(3) 委員会の任免する職員の昇給その他給与に関すること。
(4) 公立学校教職員の昇給、昇格等給与の内申に関すること。
(専決した事務の報告)
第3条 教育長は、専決した事務のうち委員会において了知しておく必要があると認められるものについては、委員会の会議に報告しなければならない。
(臨時の専決)
第4条 教育長は、第2条に定める事務以外の事務について緊急やむを得ない事情により委員会に付議することができないときは、これを臨時に専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に専決したときは、次の委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。