○香南市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年2月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市駐車場の設置及び管理に関する条例(令和7年香南市条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、香南市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両は、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 条例第3条に規定する駐車場に駐車することができる車両のうち、車両の大きさが長さ5メートル以上又は幅2メートル以上の車両
(2) 発火性又は引火性の物品を積載した車両
(3) 駐車場の施設又は設備その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれがある車両
(1) 自動車検査証の写し
(2) 香南市税・使用料等納付状況調査同意書(様式第2号)
(3) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 使用者は、使用の許可の期間が満了した後も継続して駐車場を使用する場合は、満了する日の1月前までに使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用の許可の期間が満了する日後、7日以内に許可証を市長に返却しなければならない。
使用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 2月 | 3月 |
納入期日 | 4月30日まで | 5月31日まで | 7月31日まで | 9月30日まで | 11月30日まで | 翌年1月31日まで | ||||||
(休止による代替)
第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により駐車場の供用を休止する場合は、代替となる駐車場を確保しなければならない。
(使用の中止の届出)
第7条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときには、使用を中止しようとする日の14日前までに香南市駐車場使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書きの市長が特別な理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市長が第6条に規定する代替となる駐車場を確保することができないとき。
(2) 使用者が使用の許可の期間の始期前又は中途に第7条の規定により届け出た場合において、使用を中止する日が属する月後の使用料を前納しているとき。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。





