○香南市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年2月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市駐車場の設置及び管理に関する条例(令和7年香南市条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、香南市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両の制限)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両は、駐車場の使用を制限することができる。

(1) 条例第3条に規定する駐車場に駐車することができる車両のうち、車両の大きさが長さ5メートル以上又は幅2メートル以上の車両

(2) 発火性又は引火性の物品を積載した車両

(3) 駐車場の施設又は設備その他の物件を毀損し、又は汚損するおそれがある車両

(使用の許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下この条において「使用申請書」という。)に、次(市内に事業所又は事務所を有する申請者が来客に供するために使用する場合は、第2号から第4号まで)に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 香南市税・使用料等納付状況調査同意書(様式第2号)

(3) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用申請書の内容に変更があった場合は香南市駐車場変更申請書(様式第3号)に変更の内容を確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

3 使用者は、使用の許可の期間が満了した後も継続して駐車場を使用する場合は、満了する日の1月前までに使用申請書を市長に提出しなければならない。

4 申請者及び使用者は、第1項及び第2項の規定による申請に代えて電子申請システムにより市長に申請することができる。

(許可証)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請について、速やかに審査の上、駐車場の使用を許可したときは、香南市駐車場使用許可証(様式第4号)を交付する。

2 使用者は、使用の許可の期間が満了する日後、7日以内に許可証を市長に返却しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期日は、次の表のとおりとする。

使用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

翌年1月

2月

3月

納入期日

4月30日まで

5月31日まで

7月31日まで

9月30日まで

11月30日まで

翌年1月31日まで

(休止による代替)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により駐車場の供用を休止する場合は、代替となる駐車場を確保しなければならない。

(使用の中止の届出)

第7条 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときには、使用を中止しようとする日の14日前までに香南市駐車場使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、条例第10条の規定により駐車場の使用の許可を取り消す場合は、香南市駐車場使用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書きの市長が特別な理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市長が第6条に規定する代替となる駐車場を確保することができないとき。

(2) 使用者が使用の許可の期間の始期前又は中途に第7条の規定により届け出た場合において、使用を中止する日が属する月後の使用料を前納しているとき。

2 前項の規定により還付する場合における還付額は、既に納付した使用料の額から、第1号の規定の場合は使用を休止する日が属する月後の使用料として前納している月数に、第2号の規定の場合は使用を中止する日が属する月後の使用料として前納している月数に、条例第6条に規定する月額を乗じて得た額を減じた額とする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年2月10日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)