○香南市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認可の申請等)
第3条 法第34条の15第2項の乳児等通園支援事業を行う認可(以下「認可」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、認可の申請に係る事項について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 申請者は、省令第36条の36第1項及び第2項の規定に定めるところにより、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。
(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)
3 市長は、申請者について、省令第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。
2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付し、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(廃止又は休止の承認の申請等)
第5条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第6条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により、当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
















