○香南市競争入札等に係る苦情の申立手続に関する取扱要綱

令和8年2月17日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品の購入、役務の提供等(以下「市発注業務」という。)について、入札に関する透明性と公正な競争を確保するため、競争入札及び指名停止措置等に係る苦情の申立てを適切に処理する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申立て期間の算定)

第2条 この告示に基づく苦情の申立ての手続に係る期間の算定については、香南市の休日を定める条例(平成18年香南市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日は、算入しない。

(苦情の申立ての対象)

第3条 苦情の申立ての対象は、次に掲げるものとする。ただし、市発注業務については、予定価格が香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第105条第1号に規定する額を超えるものに限る。

(1) 市発注業務(一般競争入札、指名競争入札及びプロポーザル方式)

(2) 指名停止措置等

(苦情の申立者)

第4条 苦情の申立てを行うことができる者(以下「申立者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 一般競争入札において、当該入札の入札参加資格確認申請をした有資格者のうち、入札参加資格が認められなかったもの

(2) 総合評価方式による一般競争入札において、当該入札参加者のうち落札者とならなかったもの

(3) 指名競争入札において、当該入札と同一業種に登録がある有資格者のうち、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかったもの

(4) 公募型プロポーザル方式において、当該プロポーザルの参加資格確認申請をした有資格者のうち、参加資格が認められなかったもの

(5) 指名型プロポーザル方式において、当該プロポーザルと同一業種に登録がある有資格者のうち、当該プロポーザルに参加できる者として指名されなかったもの

(6) プロポーザル方式において、当該プロポーザル参加者のうち契約候補者とならなかったもの

(7) 指名停止等の措置を受けた者

(苦情の申立ての方法)

第5条 申立者は、苦情の申立てを行うときは、次に掲げる期間内に、市長に対して苦情申立書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 前条第1号に規定する申立てにおいては、入札参加資格が認められない理由を通知した日の翌日から起算して7日以内

(2) 前条第2号及び第3号に定める申立てにおいては、入札結果の公表を行った日の翌日から起算して7日以内

(3) 前条第4号に定める申立てにおいては、参加資格が認められない理由を通知した日の翌日から起算して7日以内

(4) 前条第5条に定める申立てにおいては、プロポーザルの結果の公表を行った日の翌日から起算して7日以内

(5) 前条第6号に定める申立ておいては、プロポーザルの結果の通知を行った日の翌日から起算して7日以内

(6) 前条第7号に定める申立てにおいては、当該指名停止等措置の期間内

(苦情の申立てに対する回答)

第6条 市長は、前条各号に定める苦情の申立てを受理した場合は、申立てを受理した日から起算して7日以内に、苦情申立回答書(様式第2号)により当該申立者に回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長することができるものとする。

(苦情の申立ての却下)

第7条 市長は、申立てが第4条に規定する者のいずれにも該当しないとき、第5条に定める方法によらないとき又はその他客観的かつ明白に適格を欠くと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該申立てを却下することができる。

2 前項の規定による却下は、申立てを受理した日から起算して7日以内に、苦情申立却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(苦情の申立てに対する結果の公表)

第8条 市長は、申立者に回答を行ったときは、内容及び当該回答の概要を香南市のウェブサイトで公表する。

(入札手続の執行)

第9条 この告示による苦情の申立てについては、入札の手続及びプロポーザルの執行を妨げない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、苦情の申立てに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

香南市競争入札等に係る苦情の申立手続に関する取扱要綱

令和8年2月17日 告示第8号

(令和8年3月1日施行)