○香南市建設工事等に係る分離発注及び分割発注に関する取扱要綱

令和8年2月26日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の趣旨を踏まえ、香南市が発注する建設工事等について分離発注及び分割発注によることができる建設工事等に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分離発注 専門業種に分けて発注する方法で、一つの建設工事において特定の業種を分離して発注するものをいう。

(2) 分割発注 同一業種を分けて発注する方法で、期間の短縮、受注機会の確保等の観点から、施工箇所を時期、規模等により2件以上に分割して発注するものをいう。

(分離発注)

第3条 分離発注の対象となる建設工事等は、次に掲げる工事とする。

(1) 解体を伴う建築工事

(2) 設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)が5,000万円以上の建築工事における、機械設備工事(給排水、空調冷暖房等)及び電気設備工事

2 前項の規定にかかわらず、機械設備工事又は電気設備工事の設計金額がそれぞれ香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第105条第1号に規定する額以下の場合又は特別な事情がある場合は、分離発注を行わないことができるものとする。

(分割発注)

第4条 分割発注は、公正な競争の確保及び適正な価格での契約を阻害するおそれがあるため、施工上必要と認められる場合を除き、行わない。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

香南市建設工事等に係る分離発注及び分割発注に関する取扱要綱

令和8年2月26日 告示第13号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年2月26日 告示第13号