○香南市放課後児童健全育成事業苦情等解決実施要綱

令和8年3月4日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、香南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第30号)第18条第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を利用する児童及び保護者等(以下「利用者等」という。)からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)に対して、適切な解決を図ることを目的とする。

(苦情等解決体制)

第2条 苦情等の円滑かつ円満な解決を図るため、次に掲げる者を置く。

(1) 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)

(2) 相談解決責任者(以下「責任者」という。)

2 苦情等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を図るため、第三者委員を置く。

(担当者の職務)

第3条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者等からの苦情等の受付

(2) 苦情等の内容及び利用者等の意向等の確認及び記録

(3) 受け付けた苦情等及びその改善状況等について責任者及び第三者委員への報告

(責任者の職務)

第4条 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者等からの苦情等の受付

(2) 苦情等の解決方法の検討

(3) 苦情等を申し出た利用者等(以下「申出人」という。)との話合い

(4) 苦情等解決結果について申出人及び第三者委員への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情等の解決を円滑かつ円満に図ることができる者であって、信頼性を有するもののうちから市長が委嘱する。

2 第三者委員の定数は、3人とする。

3 第三者委員の任期は、2年とし、補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

5 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 受け付けた苦情等の内容の聴取

(2) 利用者等からの苦情等の受付

(3) 申出人への助言

(4) 放課後児童クラブへの助言

(5) 申出人と責任者の話合いへの立会い及び助言

(6) 苦情等の改善状況等の聴取

(7) 日常的な状況把握及び意見傾聴

(利用者等への周知)

第6条 放課後児童クラブは、利用者等に対して担当者、責任者及び第三者委員の氏名、連絡先及び苦情等の解決の仕組みについて、放課後児童クラブ内への掲示及び放課後児童クラブが発行する文書等により周知を図るものとする。

(苦情等の受付等)

第7条 担当者は、利用者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、利用者等からの苦情等の受付に際し、次に掲げる事項について、受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情等の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否

3 責任者又は第三者委員が苦情等を受け付けた場合は、当該苦情等を担当者へ連絡し、担当者は、前項の規定により処理するものとする。

4 担当者は、受け付けた全ての苦情等を責任者に報告する。

5 担当者は、責任者が必要と認めたときは、受け付けた苦情等を第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

6 担当者は、投書等匿名の苦情等についても受付書に記録し、前項の規定により報告をするとともに必要な対応を行う。

(苦情等解決の話合い)

第8条 前条第2項第4号の規定による助言及び立会いが不要な場合は、申出人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努めるものとする。この場合において、責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次のとおり行う。

(1) 第三者委員による苦情等の内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果及び改善事項等の書面での記録及び確認

(苦情等解決の経過、報告等)

第9条 担当者は、苦情等の受付から解決及び改善までの経過及び結果について受付書に記録する。

2 責任者は、苦情等の解決の結果について、申出人及び第三者委員に対して、苦情等の相談解決結果報告書(様式第2号)により報告する。

3 担当者は、苦情等の受付から解決及び改善までの経過及び結果について適宜責任者に報告する。

(解決結果の公表)

第10条 苦情等については、個人情報に関するものを除き、放課後児童クラブ内への掲示等により当該苦情等の解決の結果を掲載し、公表する。

(守秘義務)

第11条 担当者、責任者及び第三者委員並びにこれらの職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、苦情等の解決に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市放課後児童健全育成事業苦情等解決実施要綱

令和8年3月4日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)