○香南市産業振興計画表彰要綱

令和8年3月9日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、香南市の農林業・水産業・工業・商業・観光(以下「各産業」という。)の振興に功労のあった者を表彰し、その魅力を広く周知することにより、香南市産業振興計画の目指す将来像の実現に取り組むことを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となる者(以下「被表彰者」という。)は、香南市内において各産業に精励し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 香南市内に在住、在勤又は在学している者

(2) 優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者

(3) 引き続きその職業に従事する者又は同一職業の指導的立場にある者

(4) 香南市産業振興計画に基づく取組をしている者

(欠格条項)

第3条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。

(1) 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)

(2) 市町村税(国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。)を滞納している者

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(5) その他市長が表彰することが適当でないと認める者

(被表彰者の推薦)

第4条 被表彰者を推薦する者は、香南市産業振興計画表彰推薦書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による推薦は、自薦又は他薦を問わないものとする。

3 第1項に規定する推薦書の提出は、毎年8月31日までに行うものとする。

(選考等)

第5条 被表彰者の選考は、あらかじめ香南市産業振興計画策定委員会及び香南市産業振興計画推進分野別部会に諮り、市長が決定するものとする。

(被表彰者の数)

第6条 被表彰者は、5人程度とする。

(表彰)

第7条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、他の時期に行うことができる。

2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市産業振興計画表彰要綱

令和8年3月9日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)