○香南市職員研修規程

令和8年3月4日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき実施する職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の実施)

第2条 研修は、この訓令及び毎年度市長が定める計画に基づき、計画的かつ効果的に実施するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、自主研修、職場内研修及び職場外研修とする。

(自主研修)

第4条 自主研修は、職員が自らの意思に基づき、その人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行上必要とする知識、技能、態度等(以下「知識等」という。)を修得するため、自主的に行う研修とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、自主研修を行う職員に対し、援助することができる。

3 所属長は、自主研修を行う職員に対し、指導又は助言を行うものとする。

(職場内研修)

第5条 職場内研修は、所属長又はその命を受けた職員が、日常の仕事を通じ、個別指導又は集団指導により行う研修とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、集団指導により行う職場内研修に対し、援助することができる。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、次に掲げる研修とする。

(1) 一般研修(職務の階層及び勤務年数に応じ、職務の遂行上必要とする一般的な知識等を修得させるために行う研修をいう。以下同じ。)

(2) 特別研修(職務の遂行上必要とする専門的又は実務的な知識等を修得させるために行う研修をいう。以下同じ。)

(3) 派遣研修(職員を本市以外の研修機関、団体等(以下「研修機関等」という。)に派遣して行う研修をいう。以下同じ。)

(職場外研修生の決定等)

第7条 職場外研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、所属長の推薦又は受講を希望する職員のうちから総務課長が決定する。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努めるとともに、研修への参加の機会を与え、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修生の服務規律等)

第9条 研修生は、市長又は研修機関等の定めた規律を遵守し、誠実に研修を受講しなければならない。

2 研修生は、研修を受講することができない理由が生じたときは、速やかにその旨を所属長及び総務課長に報告しなければならない。

3 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該研修生の受講を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 心身の故障のため研修の受講が困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、研修の受講に支障があると認められるとき。

(研修の修了)

第10条 研修生は、一般研修又は特別研修の研修期間の3分の2以上を良好に受講した場合は、当該研修を修了したものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、研修を修了した研修生に対し、別に定める修了証書を交付することができる。

(研修修了の報告)

第11条 研修生は、一般研修又は特別研修(本市に講師が派遣された研修を除く。)を修了したときは当該研修を修了した日から14日以内に、派遣研修を修了したときは当該研修を修了した日から30日以内に別に定める研修報告書を、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(研修効果の測定)

第12条 総務課長は、必要があると認めるときは、研修修了時において適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。

(研修修了の記録)

第13条 総務課長は、職場外研修の修了の状況を職員ごとに記録するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

香南市職員研修規程

令和8年3月4日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)