○香南市乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等支援給付認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、児童福祉法及び香南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年香南市条例第42号)において使用する用語の例による。
(実施場所)
第3条 本事業の実施場所は、保育所、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等、企業主導型保育事業、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等、市による許可を受けた事業所とする。
(対象児童)
第4条 本事業を利用することができる児童は、香南市内に居住し、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等及び企業主導型保育施設のいずれも通っていない0歳6か月から満3歳未満までの児童とする。
(事業実施日等)
第5条 本事業の実施日及び実施時間は、需要や受入れ体制を鑑み、本事業を行う事業者(以下「事業実施者」という。)が適切に本事業を実施できる日時及び定員を定めるものとする。
2 事業実施者は、本事業を利用することが可能である日時及び定員について、当該事業を利用しようとする児童の保護者に公開しなければならない。
(利用時間)
第6条 本事業の利用時間は、1月につき10時間を限度とし、未利用の時間については、翌月以降に繰り越すことはできない。
(乳児等支援給付認定の申請)
第7条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)とする。
(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)第3条第1項に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 公定価格告示第3条第2項に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 公定価格告示第3条第3項に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 公定価格告示第3条第5項各号に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第9条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第10条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第12条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第7条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第13条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第14条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。
(利用者負担額)
第15条 事業実施者は、本事業の実施に当たり、利用料及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を、本事業を利用する者(以下「利用児童」という。)の保護者から徴収することができる。この場合において、利用料は、児童1人につき1時間当たり300円とする。
2 給食費、おやつ代等の実費徴収に係る費用については、利用児童の保護者の同意を得た上で、必要に応じて事業実施者が定めた金額を徴収する。
(1) 本事業を利用する月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯に属する児童の場合 児童1人につき1時間当たり300円
(2) 本事業を利用する月が属する年度(本事業を利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)において、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村税を課されない者の世帯に属する児童又は同法の規定による市町村税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を合算した額が7万7,101円未満の世帯に属する児童の場合(前号に掲げる場合を除く。) 児童1人につき1時間当たり200円
(3) 児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯に属する児童の場合(前2号に掲げる場合を除く。) 児童1人につき1時間当たり200円
(食事の提供)
第17条 給食等の提供は、事業実施者の判断とし、利用児童の保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応等、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に準じて適切な実施を行うこととする。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第18条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









