○香南市死者に関する情報の提供に係る取扱要綱

令和8年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が保有する死者に関する情報(当該死者に係る固定資産、所得等の税情報又は市に債権若しくは債務が残っている不動産売買契約書、支払関係書類等その他の被相続財産に直接関係している情報を除く。以下「死者情報」という。)の提供の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(依頼対象者)

第2条 死者情報の提供を依頼することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は子

(2) 当該死者の血族である父母(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

(3) 当該死者の相続人である者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 当該死者(未成年者又は成年被後見人であった場合に限る。)の生前における法定代理人

(提供の依頼)

第3条 死者情報の提供を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、死者に関する情報提供依頼書(様式第1号)を実施機関(香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提出するとともに、死者との関係及び依頼者本人を確認することができる書類を提示し、又は提出しなければならない。

2 前項の依頼者本人の確認方法については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「法」という。)に定める開示請求における本人確認の例による。

3 依頼者は、不当な目的で死者情報の提供を依頼してはならない。

(提供の通知)

第4条 実施機関は、前条第1項の規定による依頼があったときは、法の規定の例により審査の上、提供の可否を決定し、死者に関する情報提供通知書(様式第2号)により、当該依頼者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、死者に関する情報提供依頼書を受理した日から起算して15日以内(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内)に行うよう努めるものとする。

(死者情報の提供)

第5条 実施機関は、前条の規定により通知を受けた依頼者に対し、死者情報を提供するものとする。

(提供の方法)

第6条 死者情報の提供は、閲覧、写しの交付又は視聴若しくは聴取の方法により行うものとする。

(費用負担)

第7条 依頼者が、死者情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、依頼者が負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、次の表のとおりとする。

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

写しの交付のとき

外部業者に発注する複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便料金

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市死者に関する情報の提供に係る取扱要綱

令和8年3月18日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)