○香南市建築工事に係る週休2日制工事実施要領
令和8年3月24日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市が発注する建築工事において、現場閉所による週休2日を基本とする工事(以下「週休2日制工事」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 週単位の週休2日 対象期間内の全ての週において、原則として、暦上の土曜日及び日曜日(以下「土日」という。)の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 月単位の週休2日 対象期間内の全ての月において、現場閉所率が28.5パーセント以上の水準の状態をいう。
(3) 通期の週休2日 対象期間内の現場閉所率が、28.5パーセント以上の水準の状態をいう。
(4) 現場閉所率 対象期間内の現場閉所日数を対象期間の日数で除した割合をいう。
(5) 現場閉所日 あらかじめ定めた休工日であり、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会、住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除き、1日を通して現場施工を実施しない日のことをいう。
(6) 現場施工 対象期間内における現場事務所の設置及び撤去、測量、工区内伐開及び除草、資機材の搬入及び搬出その他仮設物の設置及び撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。
(対象工事)
第3条 対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、香南市(以下「発注者」という。)が発注する全ての建築工事とする。ただし、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事又は現場施工が7日未満の工事については、対象としない。
(対象期間)
第4条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間は、含まない。
(現場閉所日の確保)
第5条 受注者は、対象工事を実施している期間中の現場閉所日は、巡回パトロールや保守点検等、全ての作業(現場管理上必要な作業を除く。)を中断し、現場を閉所するものとする。
2 受注者は、災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず現場閉所日に作業する場合は、現場閉所日の振替を行うことができるものとする。
3 受注者は、降雨、降雪等で作業予定日に現場作業ができない場合は、現場閉所日の振替を行うことができるものとする。
4 現場閉所日の振替は、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限るものとする。ただし、災害対応等、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、発注者と受注者が協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
5 分離発注の場合は、各発注工事単位で現場閉所日を確保するものとする。
6 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)を現場閉所日とした場合においても、現場閉所率に含むものとする。
(実施方法)
第6条 発注者は、対象工事の実施に当たって、特記仕様書に対象工事である旨を明示し、工期については公共建築工事における工期設定の基本的な考え方等に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう適正な工期を設定するものとし、新築工事については、一般社団法人日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」を参考とした工期を設定するものとする。
2 週単位の週休2日又は月単位の週休2日の実施を希望する受注者は、契約後速やかに、別に定める工事条件変更等確認要求書により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、契約後速やかに現場閉所日の予定を記載した計画表を提出し、監督職員と協議するものとする。
4 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。
5 受注者は、現場の全ての労働者(下請事業者を含む。)に対して、現場閉所日には事務作業や他現場での作業を行わないよう要請するものとする。
6 受注者は、週休2日制工事において前条第2項の規定により、やむを得ず工程表で定めた現場閉所日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に書面又は電子メールで提出するものとする。
7 受注者は、週休2日制工事において前条第3項の規定により、作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日の前日までに書面又は電子メールにより発注者に報告するものとする。
8 受注者は、週休2日制工事の実施において、現場閉所日を確保したことが確認できる実績の工程表を作成し、工事完了前に発注者に提出するものとする。
9 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(経費の補正)
第7条 対象工事の積算においては、補正を行わず発注するものとし、受注者が週単位の週休2日又は月単位の週休2日の実施を希望する場合は、施工後にその達成状況を確認した上で、実施が認められたときは、市長が別に定める補正係数により補正分を増額して契約の変更を行うものとする。
2 週単位の週休2日又は月単位の週休2日の実施において、対象期間内における通期の現場閉所率が28.5パーセントに満たない場合は、週単位及び月単位による補正を行わないものとする。
3 月単位の週休2日の実施において、暦上の土日の現場閉所では現場閉所率が28.5パーセントに満たない月は、その月の土日の合計日数以上の日数で現場閉所を行った場合に月単位で週休2日を達成したものとみなす。
4 月単位の週休2日の実施において、対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せずに対象外とすることができるものとする。
(その他)
第8条 対象工事の実施に当たって、この告示に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。