○香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市消防団の円滑な消防活動に資するため、香南市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年香南市条例第204号)第3条の規定により任用された者(以下「団員」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許又は中型自動車免許(以下「準中型免許等」という。)を取得する費用を予算の範囲内で助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 準中型免許等の取得に係る助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に法第84条第3項に規定する普通自動車免許を取得した者であって、申請日の属する年度の末日までに準中型免許等を取得しようとするもの

(2) 所属する分団長が推薦する者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)から請求のある準中型免許等の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 教習所の入所に要する経費

(2) 教習所の技能教習及び学科教習(いずれも教習時間の基準として定められた時限の範囲内のものに限る。)に要する経費

(3) 教習所の修了検定及び卒業検定(いずれも初回に行われるものに限る。)に要する経費

(4) 運転免許試験手数料(初回に行われるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(助成額)

第4条 助成の額は、対象経費を合算した額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を希望する者(第11条において「申請者」という。)は、香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 推薦書(様式第2号)

(2) 運転免許証(法第92条第1項に規定する運転免許証をいう。以下同じ。)の写し

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業助成決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、準中型免許等を取得した場合は、香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業実績報告書(様式第4号)に取得した運転免許証の写しを添えて、取得した日から起算して30日を経過しない日又は助成の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、対象経費を教習所へ支払うものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な事由なく準中型免許等の取得に至らなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき助成の決定を取り消したときは、香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業助成決定取消通知書(様式第5号)により助成決定者に対し通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に対象経費を教習所へ支払っているときは、助成決定者に対し、香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成額返還命令書(様式第6号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(情報及び資料の提出)

第11条 申請者は、市長から準中型免許等の取得に必要な情報又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市消防団員準中型自動車免許等取得助成事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)