○香南市審議会等の会議の公開に関する規程
令和8年3月27日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による審議会等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開等の決定)
第2条 審議会等の長は、原則として、あらかじめ当該審議会等の会議を公開するかどうかを決定するものとする。
(公開の方法等)
第3条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 審議会等は、会議を公開するに当たり、会議が公正かつ円滑に行われるよう、当該会議の会場の秩序の維持に努めなければならない。
3 審議会等は、会議を公開した場合は、当該会議の終了後、次に掲げる事項を市ホームページに掲載することとする。
(1) 会議の資料
(2) 委員の氏名
(3) 会議録
(4) 答申、提言等
4 前項に規定する事項については、当該審議会等の担当部署の窓口においても供覧するよう努めなければならない。
5 審議会等は、会議を公開しないで行った場合であっても、条例第6条に規定する非開示情報を除いた会議の要旨を、市ホームページに掲載することとする。
(開催の周知)
第4条 審議会等は、会議の開催に当たっては、原則として、次に掲げる事項について、あらかじめ市ホームページにて公表しなければならない。
(1) 審議会等の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 会議の公開又は非公開の別
(6) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
ア 公開の場合 傍聴を認める者の定数及び傍聴の手続
イ 非公開の場合 非公開とする理由
(7) 問合せ先
(8) その他事前に公表することが可能である事項
(その他)
第5条 特別の定めがある場合を除き、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、審議会等の長が当該審議会等に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日前に招集し、同日以後に開催される審議会等の会議についても適用する。