○香南市生活道路舗装原材料支給要綱

令和8年4月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の向上を図るために実施する生活道路の舗装(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において事業の実施に必要な原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道路 市民が主に日常生活のために利用する道路で市長が特に公共性が高いと認めたもの

(2) 原材料 アスファルト補修材

(支給対象事業)

第3条 原材料の支給対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 幅員がおおむね2メートル以上ある生活道路であること。

(2) 受益者の数が2人以上であること。

(3) 維持管理を目的とするものであること。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事業については、原材料を支給することができるものとする。

3 同一の生活道路に対する原材料の支給は、1年度につき1回限りとする。

(支給の申請)

第4条 原材料の支給を受けようとする者は、道路舗装原材料支給申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、原材料を支給すべきと認めたときは、道路舗装原材料支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業完了届)

第6条 前条の決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像

香南市生活道路舗装原材料支給要綱

令和8年4月30日 告示第76号

(令和8年4月30日施行)