○香南市市民農園貸付要綱
令和8年6月15日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業体験を通して市民の農産物への理解を深め、食の安全及び環境保全について関心を高めるとともに、地域交流促進と遊休農地の有効利用を図ることを目的として設置する香南市市民農園(以下「市民農園」という。)の運営及び貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 市民農園の貸付けは、市が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 市民農園の所在、地番、面積その他の事項は、市長が定める。
(募集の方法)
第4条 市民農園の利用者(以下「利用者」という。)の募集方法は、一般公募による。
(貸付期間)
第5条 市民農園の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、4月1日から当該貸付けを開始した日の属する年度の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中から貸付けを開始する場合の貸付期間は、貸付けを開始した日から当該貸付けを開始した日の属する年度の3月31日までとする。
2 貸付期間は、更新することができる。ただし、通算で5年を超えることができない。
(貸付条件)
第6条 市民農園の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者は、次条に定める貸付料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
(2) 第10条第4項の規定により通知を受けた者は、市と「香南市市民農園利用契約書」によって当該貸付けに係る利用区画(以下「利用区画」という。)の貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結しなければならない。
(3) 利用者は、市民農園において次に掲げる行為をしてはならない。
ア 不正な手段によって利用しようとすること。
イ 市民農園内に建物又は工作物等(トンネルハウス等簡易なものは除く。)を設置すること。
ウ 使用する利用区画を3か月以上放置すること。
エ 営利を目的として作物を栽培すること。
オ 利用区画を転貸し、又は賃貸権を譲渡すること。
カ 野菜及び草花以外のものを栽培すること。
キ 利用区画以外への立ち入り、施設の不正利用、ごみ投棄、不法駐車等近隣の住民又は他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
ク 廃物、汚物、資材等の農作物栽培に必要としない物を搬入し、又は耕土を搬出すること。
ケ その他市民農園の運営の支障になること。
(貸付料)
第7条 市民農園の貸付料は、1区画当たり年額1万2,000円とする。ただし、貸付期間の途中から貸付けを開始する場合は、年額を12で除して得た額に当該貸付けを開始した日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。
(貸付対象者)
第8条 市民農園の貸付けを受けられる者は、香南市に住所を有している者であって、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないものとする。
(利用の申請)
第9条 市民農園の貸付けを受けようとする者は、市長が定めた募集期間内に、市民農園利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の選考の方法等)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けを受ける者を決定する。
2 市長は、前条の規定による申請者の数が募集区画数を上回る場合は、抽選により利用者を決定し、抽選の順位により5人まで補欠利用者を決定するものとする。
3 市長は、利用者の決定に当たり、公平性に配慮するものとする。
(貸付農地の管理運営等)
第11条 市長は、利用区画及び施設(以下「利用区画等」という。)の適切な維持管理及び運営を図るため、利用区画等の管理等を委託することができる。
2 前項に規定する委託の内容は、利用区画等の維持管理に必要な作業及び定期的な巡回を行うものとする。
(貸付契約の解除事由)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付契約を解除することができる。
(2) 利用区画を正当な理由なく3か月以上耕作しないとき。
(3) 貸付契約に違反したとき。
(4) 市民農園の管理運営上、特別な事情が生じたとき。
(貸付農地の返還等)
第13条 利用者は、貸付期間が終了したとき、又は前条の規定により貸付契約が解除されたときは、遅滞なく利用区画を原状に復し、市長に返還しなければならない。
2 市長は、利用者から返還された利用区画の貸付けについては、補欠利用者がある場合はその順位に従い決定するものとする。
2 利用者は、自らの責めに帰すべき事由により利用区画及びその周辺の土地を汚染し、又は施設を破損若しくは滅失したときは、自らの負担においてその損害を賠償しなければならない。
(貸付料の返還)
第15条 利用者が既に支払った貸付料は返還しないものとする。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その全部又は一部を利用者に返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない責由により貸付けができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めた場合
2 前項に掲げる貸付料の一部を返還する場合の額は、1万2,000円を12で除して得た額に貸付けが終了した日の属する月の翌月から年度末の月までの月数を乗じて得た額とする。
(有益費等の請求権の放棄)
第16条 利用者は、貸付期間が終了した場合又は第12条の規定により貸付契約が解除された場合において、利用区画の改良費等の有益費その他の費用を支出していても、当該費用の償還請求を行わないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、市民農園の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。
(準備行為)
2 市民農園の貸付けに関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

