○香南市新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和8年7月7日

告示第95号

香南市経営開始資金交付要綱(令和5年香南市告示第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条に基づき、香南市新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(1)に規定する要件を満たしていること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。

2 交付金額及び交付期間は、育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(2)のとおりとする。

(青年等就農計画等の申請承認等)

第3条 交付対象者は、資金の交付を受けようとする場合は、経営開始資金申請追加資料(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第2号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第2号)及び個人情報の取扱い(様式第1号)に、育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)のエ又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(1)のエに規定する青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて市長に提出し、青年等就農計画等の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、青年等就農計画等の承認の可否を決定し、当該交付対象者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査をするため、県その他の関係機関と共同して、第1項の規定による申請をした者に面接を行うものとする。この場合において、市長は、必要に応じ、追加の書類を求め、又は調査することができるものとする。

4 第2項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者が青年等就農計画等の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を行う時は、この限りでない。

5 第2項及び第3項の規定は、青年等就農計画等の変更について準用する。

(営農実施の申請承認等)

第3条の2 育成総合対策実施要綱別記2第5の2(1)のセ又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2(1)のセに規定する要件を満たす者であって、資金の交付を受けようとするものは、市長が指定する日までに営農実施申請書(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式29号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第29号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請の承認の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付申請)

第4条 前条第2項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、資金の交付を受けようとするときは、香南市新規就農者育成総合対策(経営開始資金)交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票、所得証明書その他前年の世帯員全員の所得を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、6か月分を単位として行うものとする。ただし、前条第2項の規定による承認後、最初に行う申請及び市長が必要と認めるときは、12か月以内で市長が認める月数分を単位として行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、市長が交付申請者ごとに指定する期限までに行わなければならない。

(資金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により資金を交付すると決定したときは、香南市新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知し、資金を交付するものとする。

(サポート体制の整備)

第6条 市長は、育成総合対策実施要綱別記2第7の2の(11)又は円滑化対策実施要綱別記1第7の2の(11)の規定により、同規定アに定めるサポート体制を構築し、同規定イに定めるサポートチームを選任するものとする。

(就農状況報告等)

第7条 第5条第2項の規定により資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、第2条第2項に規定する交付期間(以下「交付期間」という。)中、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の就農状況について、就農状況報告書(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第9―1号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第9―1号)により市長に報告しなければならない。

2 受給者は、交付期間の終了後5年間(第4項の規定により就農を中断した場合は、当該中断期間を除いた5年間。以下「報告期間」という。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の農業従事の状況について作業日誌(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1)により市長に報告しなければならない。

3 受給者は、交付期間及び報告期間において、氏名、住所、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第12号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 受給者は、報告期間においてやむを得ない理由により就農を中断したときは、中断後1か月以内に就農中断届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第15号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農を中断する期間は、中断した日から1年以内とし、就農を再開するときは就農再開届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第16号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第16号)を市長に提出しなければならない。

5 受給者は、報告期間において農業経営を中止し、離農したときは、離農後1か月以内に離農届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第21号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する就農状況の報告を受けたときは、育成総合対策実施要綱別記2第7の2の(5)又は円滑化対策実施要綱別記1第7の2の(5)の規定により、就農状況の確認を行うものとする。

(資金の交付の中止)

第9条 第5条第2項の規定により資金の交付の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、交付期間内に、資金の受給を中止しようとするときは、中止届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第6号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止届の提出があったときは、資金の交付を中止するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、受給者が育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(3)のアからカまで(ウを除く。)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(3)のアからカまで(ウを除く。)に該当するときは、資金の交付を中止することができるものとする。

(資金の交付の休止及び再開)

第10条 受給決定者は、交付期間内に、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止するときは、休止届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第7号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による就農を休止できる期間は、1年以内とする。ただし、就農を休止する理由が、妊娠若しくは出産又は災害であるときは、休止期間を3年以内とすることができる。

3 市長は、第1項の休止届の提出があった場合において、就農を休止することがやむを得ないと認めるときは、資金の交付を休止するものとする。

4 前項の規定により資金の交付を休止された受給決定者が、就農を再開するときは、経営再開届(育成総合対策実施要綱別記2別紙様式第20号又は円滑化対策実施要綱別記1別紙様式第20号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、受給決定者が第2項ただし書に規定する理由により就農を休止する場合(育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)のイ又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。)は、当該休止期間と同じ期間、交付期間を延長することができるものとする。

6 市長は、第4項の経営再開届の提出があった場合において、当該提出をした受給決定者が農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還等)

第11条 市長は、受給決定者が育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(4)又は円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(4)に規定する要件に該当すると認めるときは、当該規定に定める金額を返還させるものとする。

2 受給決定者は、育成総合対策実施要綱別記2第6の2の(7)又は円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(7)に規定するやむを得ない事情に該当する場合は、同規定に定める返還免除申請書を市長に提出することができる。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、同項に規定するやむを得ない事情に該当すると認めたときは、資金の返還を免除するものとする。

(調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給決定者又は受給者に対し、就農の状況の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和8年8月25日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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香南市新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和8年7月7日 告示第95号

(令和8年8月25日施行)