香南市産業振興計画推進事業費補助金について

更新日:2022年12月22日

香南市では、香南市産業振興計画を効果的に実行するため、商品企画・開発や農林水産加工及び販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組及び観光資源を活かした交流人口の拡大の取組等を総合的に支援するために、予算の範囲内で当補助金を交付しています。

補助対象事業

産業振興計画に位置づけられた取組またはこれに準ずると認められる取組であって、香南市の産業の振興に資する事業。

補助事業者

  1. 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第3 セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。以下同じ。) 、観光協会等又は特定非営利活動法人といった香南市内を中心として公の目的で活動している団体。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び同法第5条各号に規定する中小企業。
  3. 共同体、協議会、グループ等の任意団体 等
  4. 1から3までに掲げるもののほか市長が認めるもの

補助対象経費

  1. 市場調査等事業
    市場調査等のために必要な経費
  2. 商品・技術開発等事業
    商品及び技術の開発等のために必要な経費
  3. 販路開拓・販売促進等事業
    販路開拓及び販売促進等のために必要な経費
  4. 観光交流促進等事業
    観光の情報発信及び観光型体験メニューづくり等のために必要な経費
  5. 施設・設備等整備事業
    商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費。
  6. その他
    • 産業振興の担い手を育成するために必要な経費
    • 外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託費、活動費( 旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等をいう。) 等の経費
    • 事業等の立上げ段階等にある取組に必要な経費
    • 現状を変えようとする次のAからBまでに掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等、地域への経済波及効果が高いものとして認められる事業に係る経費
      1. 地域資源の付加価値化を高める取組
      2. 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組
      3. 新分野・新事業への進出に向けた取組
  7. 1から6までに掲げる事業に要する経費のほか、市長が必要と認める事業に要する経費
     

補助金の額

補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た金額。
(上限 50万円。 1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

詳しくは、香南市商工観光課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013

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