火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書について

更新日:2024年01月11日

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」は焼却行為を許可するものではありません。

家庭から出るごみ、畑や空き地等からでる草木、建築廃材等の屋外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。これに違反した場合の罰則規定もあります。屋外焼却は煙・すす・悪臭等により近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、火災の原因にもなるので絶対にやめましょう!ただし、一部例外もございます。

野焼きの例外

  1.     国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      (河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など)
  2.     震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時における木くず等の焼却など)
  3.     風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
        (どんど焼きなどの地域の行事における「しめ縄」や「門松」等の焼却など)
  4.     農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
      (農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など)
    (注意)廃ビニールの焼却は含まれません。

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消防本部予防課
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