香南市立 公民館等の貸館基準について

更新日:2024年10月16日

目的

公民館は、住民生活に欠かせない文化活動や交流の場であり、社会教育法に規定する公民館運営方針に基づき、社会教育活動などに広く利用されることが重要と位置付けられていることから、使用する内容(目的)によって適正に判断されるよう公民館の会議室等の使用許可に関する基本的な取り扱い基準を定めています

 

対象となる施設

香南市中央公民館、香我美市民館、夜須公民館、佐古防災コミュニティセンター、富家防災コミュニティセンター、野市東防災コミュニティセンター、岸本防災コミュニティセンター、山南防災コミュニティセンター、徳王子公民館、山北公民館、西川公民館、東川公民館、奈良公民館、舞川公民館、手結会館、北部会館

 

公民館運営方針

公民館の運営方針として、社会教育法第23条には、営利、政治、宗教に関する制限ないし禁止事項を定めています。これは、社会教育施設として、公民館の非営利性と政治的中立性、宗教的中立性とを定めたものです。

 

公民館利用の制限

公民館は、公序良俗に反する場合や、使用の目的が「営利」「政治」「宗教」に関する場合は使用することができません。

 

【1】「営利」(社会教育法第23条第1項第1号)に関する不許可事項

営利に結びつく物品等販売、契約、宣伝行為

営利に結びつく斡旋、勧誘などの活動

販売促進に関する展示会、説明会等

営利に結びつく研修及び会議等の実施

塾経営者、講師等が主催する営利に結びつくレッスンや練習、発表会、展示会等

【具体的な例】

営利目的での物品の販売 → 使用不可

飲食やワークショップのイベントを開催 → 使用不可 (市等が地域振興を目的としたイベント等で地域団体や公共的な団体が行う場合は可。)

塾経営者、講師等が主催するレッスンや練習等 → 使用不可

塾経営者、講師等が技能検定試験及び昇段試験の会場に使用 → 使用不可

 

【2】「政治」(社会教育法第23条第1項第2号)に関する不許可事項

選挙運動や政党への勧誘に関する行為

特定の政党の利害に関する活動

公職選挙法に基づく個人演説会を除く選挙活動としての演説会、集会等

【具体的な例】

後援会、励ます会その他これらに類する集会 → 使用不可

特定政党についての学習会 → 使用不可

 

【3】「宗教」(社会教育法第23条第2項)に関する不許可事項

特定の宗教団体による宗教活動

祭礼、儀式などの宗教行為、布教または勧誘行為

【具体的な例】

特定宗教の信者等を対象とした宗教活動 → 使用不可

宗教に類する書物等に関する講習会等の開催 → 使用不可

宗教に類するチラシ等を利用者に配布 → 使用不可

  

詳しくはお近くの公民館・市民館へお問い合わせください。

香南市中央公民館 📞0887-56-1056

香我美市民館 📞0887-55-2143

夜須公民館 📞0887-54-2121

香南市立 公民館等 貸館基準Q&A

Q1: 公民館とはどんなところですか?

A1: 公民館は市民の皆さんが気軽に集まって、いろいろなことを学習したり交流する場です。
講演会・教室等の開催・参加により教養や生活文化の向上を図る場です。
参考: 【社会教育法第20条・22条】

Q2: だれでも利用できますか?

A2:  香南市内に在住、在勤、または在学している方を中心とした団体であれば、どなたでも利用できます。(ただし、営利行為、政治活動、宗教活動を目的とする団体および個人を除きます。)

Q3: 利用できない者を具体的にいうと?

A3: 個人活動では利用できませんが、お仲間等でつくった団体の場合に利用可能となる場合があります。利用目的や内容にもよります。

Q4: 企業の面接や会議で公民館の部屋を利用できますか?

A4: 公民館は、社会教育法に規定された施設ですので、営利行為、政治活動、宗教活動を目的とする利用には制限があります。
利用目的により利用できない場合がありますので、事前にご相談ください。

Q5: 政治的な会合等で利用できますか?

A5: 政党・政治団体が、その政党・政治団体の構成員のみで会議や研修会・勉強会等の事業を実施する場合にはお貸しできません。
ただし、内容にもよりますが、一般市民に広く呼びかけ、市議会の報告を行う場合はご利用いただけます。
参考:【教育基本法 第14条】
 

Q6: 宗教団体の会合等で利用できますか?

A6:宗教団体の団体員を対象としての勉強会や布教等の宗教活動を行うことにはお貸しできません。

ただし、宗教的起源にあっても伝統文化やクリスマス会、七夕祭り等のような社会的行事として定着したものについては、ご利用できます。

Q7: 利用時に関連グッズや、プログラムを販売できますか?

A7: 営利事業となりますので、お貸しできません。また、参加者へ販売促進ともなるチラシ配布や購入を促す行為へもお貸しできません。

Q8: 飲食店やクラフト作家などを集めてマルシェやワークショップのイベントを開催できますか?

A8: 営利事業となりますので、お貸しできません。市等が地域振興を目的としたイベント等で地域団体や公共的な団体が行う場合は利用可能となる場合があります。

Q9: 基準を定めるのはなぜ?

A9: 公民館は、社会教育法の規定が適用されています。その中で、公民館は社会教育活動などに広く利用されることが重要と位置付けられています。貸館等の利用目的も、もっぱら営利を目的することや、政治活動に関すること、宗教に関することには規制があります。
市民の皆様が社会教育活動として広く利用していただくことや公平・公正な取り扱いができるように定めました。