戦傷病者戦没者遺族等援護
戦没者遺族、戦傷病者など戦争犠牲者に対する特別弔慰金、特別給付などの受付を行います。
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
1.制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
2.支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
4.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間内に請求を行わない場合、第12回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
5.香南市にお住まいの方の請求窓口
香南市役所 福祉事務所(本庁2階)
※請求書ご本人の住所地でのお手続きになります。
6.請求に必要な主な書類等
請求書類等(窓口に備えつけています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.委任状(請求者が高齢である等、市役所に出向くことが難しい場合に、家族等に請求手続きを委任する際に必要です。)
戸籍書類等
1.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等
2.その他の戸籍(前回受給者が請求者の場合は1のみですが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか、また請求者が基準日以降にお亡くなりになり相続人代表者が請求する場合など、個々の状況により、提出していただく戸籍が異なります。)
(注意)戸籍の広域交付により直系尊属、卑属であれば、本籍地市区町村以外の窓口でも戸籍及び除籍謄本の取得が可能となりました。
しかしながら、特別弔慰金請求の添付戸籍である「令和7年4月1日(基準日)の戸籍抄本」は広域交付では取得できません。
従来どおり郵送あるいは本籍地市区町村で取得するようお願いします。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
そのほかに必要な物
本人確認書類(手続きを家族等に委任する場合は、窓口に来る方及び請求者の本人確認書類。)
※氏名・住所・生年月日記載のもので、免許証・マイナンバーカードなど写真付きは1点、保険証や年金証書など写真がないものは2点必要です。
7.留意事項
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人がお受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
請求書提出から国債交付まで、1年以上の期間を要する場合があります。国から国債の交付決定が届きましたら、市から随時通知を送付します。
8.お願い
窓口では、書類の記入や戸籍の確認作業など、お時間がかかりますことをご了承ください。また、来庁前にご連絡をいただくと、前回香南市で請求された方は前回の請求書類を事前にご用意できますので、戦没者に関することなど請求書類のご記入が円滑に行えます。
来庁前、事前連絡のご協力をお願いいたします。
受付8:30~12:00、13:00~17:15(土日祝祭日は除く)
更新日:2025年04月25日