特別障害者手当について

更新日:2023年12月12日

精神、知的又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。障害手帳がなくても申請できます。

対象者の障害程度

次の各項目のうち、いずれかに該当する方

    下記の1.から7.までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上存するもの

    下記の1.から7.までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存在し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの

    下記の3.から5.までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの

    下記の6.から7.に規定する病状又は精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの

 

1.次に掲げる視覚障害

    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

    二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

6.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

備考;視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

手当額

○ 手当月額(1人につき) 27,980円

※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。

手当の支払い方法

手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は2月、5月、8月、11月の年4回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

申請に必要な書類

   ○ 認定請求書

   ○ 同意書

   ○ 診断書(所定の様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)

   ○ 所得状況届

   ○ 口座振替依頼書

   ○ 預金通帳(本人名義に限る)

   ○ 本人のマイナンバーが分かる書類

   ○ 戸籍謄(妙)本

※ 申請者によって必要な書類が異なるため事前にご連絡をお願い致します。

支給の制限

以下の場合には手当は支給されません。

   ○ 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合

   ○ 病院、診療所に3ヶ月を超えて入院している場合

   ○ 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合

申請窓口

香南市福祉事務所(香南市役所2階)

連絡先 0887-57-8509