国保の加入・脱退・その他の変更手続きについて

更新日:2024年12月02日

勤め先の健康保険に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

次のようなときは、14日以内に市民保険課もしくは各支所の窓口で手続きをしてください。

手続きには、次の表の手続きに必要なものに加えて、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。

別世帯の代理人が手続きをする場合は、委任状が必要となります。

国保に加入するとき

国保に加入するときの手続き詳細
このようなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 転出証明書
まず香南市への転入手続きを行ってください

勤め先の健康保険の資格を

喪失したとき

  • 健康保険の資格を喪失した証明書 (注意1)
こどもが生まれたとき

なし

生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書

(注意1)勤めていた事業所から健康保険の資格を喪失した証明書が発行されない場合は、次の書類を事業所に作成してもらう必要があります。

国保を脱退するとき

国保を脱退するときの手続き詳細
このようなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき
  • 国民健康保険被保険者証

勤め先の健康保険に加入したとき

(注意2)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険の資格が分かるもの
被保険者が死亡したとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 保護開始決定通知書

(注意2)郵送でも手続きができます。

次のものを市民保険課国保係へ郵送してください。

1.国民健康保険被保険者異動届

2.国民健康保険被保険者証(返却)

3.脱退する方全員の健康保険の資格が分かるもの

4.本人確認ができるもの(免許証等)のコピー

 

郵送先

〒781-5292

高知県香南市野市町西野2706番地

香南市役所 市民保険課 国保係

その他のとき

その他のときの手続き詳細

このようなとき 手続きに必要なもの
氏名や世帯主がかわったとき
市内で住所がかわったとき
  • 国民健康保険被保険者証
修学のため他の市町村に転出したとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書など

保険証をなくしたとき(注意3)

 

(注意3)令和6年12月2日以降、保険証の再発行はできません。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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