国民年金に加入する人・各種届出

更新日:2022年03月31日

国民年金は、働く世代が納める保険料と、国からの負担金を財源として、老後の所得保障としてだけではなく、万一の事故や病気による障がいや死亡に伴う所得保障として、すべての人に共通の基礎年金を支給し、安定した生活を支える制度です。

国民年金に加入する人

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。

加入する人は、職業などにより次の4種類に分類されます。

国民年金被保険者の種類一覧
第1号被保険者 20歳以上60歳未満で自営業、農林漁業などに従事している人、無職の人および学生
第2号被保険者 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している人
第3号被保険者 厚生年金(船員を含む)や共済組合に加入している人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人や、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで65歳になっても年金の受給資格が確保できない人に限り、70歳になるまで加入できます)

こんなときは届出が必要です

各種届出一覧
項目 対象者 必要な手続き
退職 退職した人 国民年金加入届
配偶者が退職 退職した人・被扶養者 国民年金加入届
健康保険の扶養から外れた(離婚も含む) 被扶養者 国民年金加入届
市内へ転入 年金受給者 住所変更届
(日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要)
市外へ転出 年金受給者 転出先で住所変更届
(日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要)
海外へ転出 第1号被保険者 国民年金喪失届、任意加入する場合は国民年金任意加入届
海外へ転出 年金受給者 住所変更届
氏名変更 年金受給者 年金受給者氏名変更届
出産 障害年金受給者 子どもの加算請求
死亡 第1号被保険者 死亡一時金
死亡 年金受給者 未支給年金請求
65歳になった 年金受給資格者 老齢基礎年金請求
年金手帳の紛失 第1号被保険者 年金事務所・市役所で年金手帳再交付申請
(市役所で申請の場合、後日郵送)
年金手帳の紛失 第2号被保険者 事業所で年金手帳再交付申請
年金手帳の紛失 第3号被保険者 配偶者の事業所で年金手帳再交付申請

届出先

  • 市民保険課
  • 各支所
  • (注意1)一覧表の「出産」については市民保険課でのお手続きとなります
  • (注意2)一覧表の「死亡」については亡くなられた方が加入していた年金の納付状況や受給していた年金によってお手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください

届出に必要なもの

  • 年金手帳や年金証書(基礎年金番号の分かるもの)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 学生証(両面のコピーでも可)
  • 印鑑
  • 退職後の手続き時は退職日(厚生年金の喪失日)の分かるもの、または雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または退職証明書)

(注意)届出の内容によっては、そのほかの書類が必要な場合がありますので、事前に電話確認されることをお勧めします

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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