国民年金保険料納付猶予・免除制度

更新日:2022年04月01日

保険料が未納のままだと、将来の年金だけではなく、障害基礎年金などが受けられなくなる場合があります。保険料を納めるのが困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除や猶予される制度がありますので、年金事務所または市民保険課までご相談ください。

(注意)来庁時は本人確認をさせていただきますので、確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をご準備ください。

保険料免除制度とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下または失業などで収入が少なく保険料の納付が厳しい人は、申請することにより保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。日本年金機構において、前年所得などの審査があり、後日結果通知が届きます。

申請免除には、次の4段階があります。

保険料免除制度の詳細
免除の種類 納めるべき保険料(令和4年度)
全額免除 0円
4分の3免除 4,150円
半額免除 8,300円
4分の1免除 12,440円

(注意)「4分の3」「半額」「4分の1」免除を受けた場合、納めるべき一部の保険料を納めなければその期間は未納扱いとなり、年金を受け取るために必要な期間、年金額に算入されません。

保険料を追納しない場合、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

原則として毎年度(承認期間は7月から翌年6月まで)申請が必要ですが、前年度において継続申請を希望し、全額免除が承認された人は、毎年申請する必要はありません。結果通知をご確認ください。

免除申請は申請月から過去2年1ヵ月までさかのぼって申請できるようになりました(納付猶予、学生納付特例も同様です)。

退職(失業)した人は

免除申請書に、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または退職証明書)を添付することにより、本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される失業特例があります(審査対象の配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは保険料の免除が認められない場合があります)。

失業特例を利用した場合、継続申請対象外のため翌年度も申請が必要です。

納付猶予制度とは

50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下または失業などで収入が少なく保険料の納付が厳しい人は、申請することにより保険料の納付が猶予される制度です。

保険料を追納しない場合、年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、将来受け取る年金額は少なくなります。

原則として毎年度(承認期間は7月から翌年6月まで)申請が必要ですが、前年度において継続申請を希望し、納付猶予が承認された人は、毎年申請する必要はありません。 結果通知をご確認ください。

学生納付特例制度とは

学生が社会人になってから、保険料を納めることができる制度です。

申請により学生自身の前年所得が128万円以下である場合、保険料の納付が猶予されます。

保険料を追納しない場合、年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、将来受け取る年金額は少なくなります。

申請は毎年度(承認期間は4月から翌年3月まで)必要です。今年度、学生納付特例が承認された人で、翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請ができます。ただし、学校などの変更をした人は年金事務所または市民保険課、支所で改めて申請手続きをしてください。

法定免除とは

生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金(1・2級)を受けている人は全額免除になります。

保険料を追納しない場合、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が納付を希望し届け出た場合は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになりました。

免除などが承認されると

免除・納付猶予・学生納付特例、法定免除が承認された期間は、老齢・障害・遺族年金を受けるために必要な期間に算入されます。また、老齢基礎年金額には、保険料を全額納付した場合と比較して下記のとおり算入されます。

免除・納付猶予・学生納付特例・法定免除と未納の違い
免除の種類 受給資格期間には 老齢基礎年金額には
法定免除
全額免除
算入されます 8分の4が反映
4分の3免除 算入されます 8分の5が反映
半額免除 算入されます 8分の6が反映
4分の1免除 算入されます 8分の7が反映
納付猶予
学生納付特例
算入されます 反映されません
未納 算入されません 反映されません

(注意)「4分の3」「半額」「4分の1」免除を受けた場合、納めるべき一部の保険料を納めなければその期間は未納扱いとなり、年金を受けるために必要な期間、年金額に算入されません。

追納とは

免除(全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除・法定免除)や猶予(納付猶予・学生納付特例)の承認を受けた期間の保険料のうち、納めるべき一部の保険料を納付している期間は10年以内(例えば令和2年4月分は令和12年4月末まで)であれば、さかのぼって保険料を納めることができる制度です。古い月の分から順番に納めることになり、追納した期間は、保険料を納めていた場合と同じように年金額が計算されます。

ただし、免除・納付猶予・学生納付特例を受けてから3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算金がつき高くなります。お早めに追納することをおすすめします。

免除するには

「免除」や「納付猶予」、「学生納付特例」、障害年金(1・2級)の受給による「法定免除」、「追納」を希望する場合は届出が必要です。お早めに年金事務所または市民保険課、支所へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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