受け取る年金を増やすには

更新日:2022年04月01日

未納になっている保険料を納めると、将来受け取る老齢基礎年金が増えます。 受給資格期間が足りない人は、保険料を納めると受給資格期間が増えて年金受給につながります。

60歳からの任意加入

年金受給資格期間(300月)が足りない人や、20歳から60歳までの間で年金に加入していない期間や未納期間などがある人は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入することによって受給資格や受給額を増やすことができます。65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は70歳まで加入期間を延長できます。希望する場合は年金事務所または市民保険課までお問い合わせください。

(注意)来庁時は本人確認をさせていただきますので、確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をご準備ください。

海外転出者の任意加入

20歳以上65歳未満の人(第2号・第3号被保険者を除く)で海外転出する日本人は国民年金に加入する義務はなくなりますが、希望する人は任意加入することができます。65歳になっても年金受給資格期間が足りない人は70歳まで加入期間を延長できます。希望する場合は年金事務所または市民保険課までお問い合わせください。

任意加入して納めると…

海外在住中に初診日のある事故等は障害基礎年金の対象となります(原則65歳までに請求)。保険料を納めると老齢基礎年金が増やせます。

任意加入しないと…

海外在住中に初診日のある事故等は障害基礎年金の対象になりません。合算対象期間(カラ期間)になるので年金受給資格期間には計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

付加年金

定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金を生涯上乗せして受け取ることができます。

付加年金とは

第1号被保険者・任意加入被保険者が希望すれば納めることができ、定額保険料に付加保険料をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金を生涯上乗せして受け取ることができます(付加年金加入者が障害年金受給者になった時、障害年金受給中は付加年金の上乗せはありません)。申し込んだ月から納めることができ、加入・辞退が自由にできます。希望する場合は年金事務所や市民保険課、または支所でお申し込みください。

(注意)厚生年金や共済組合加入者やその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)また、国民年金基金加入者は申込みできません。

追納

保険料の免除や納付猶予・学生納付特例を受けた期間はさかのぼって保険料を納めることができます。

追納とは

免除(全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除・法定免除)や猶予(納付猶予・学生納付特例)の承認を受けた期間の保険料のうち、納めるべき一部の保険料を納付している期間は10年以内(例えば令和2年4月分は令和12年4月末まで)であれば、さかのぼって保険料を納めることができる制度です。古い月の分から順番に納めることになり、追納した期間は、保険料を納めていた場合と同じように年金額が計算されます。

ただし、免除・納付猶予・学生納付特例を受けてから3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算金がつき高くなります。お早めに追納することをおすすめします。

国民年金保険料の納め忘れがある人は「後納制度」

過去5年以内に国民年金保険料の未納期間や未加入期間がある人が、さかのぼって保険料を納めることができる「後納制度」があります。ただし、65歳以上で年金受給資格のある人、現在すでに老齢基礎年金を受給している人は対象外です。

 後納制度は平成30年9月までの期限付きの制度ですので、保険料の納め忘れがある人は早めに年金事務所にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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