介護保険制度
加入対象者
40歳以上のすべての方が加入します。加入者(被保険者) は年齢によって、次の2つに分かれます。
区分 | 対象年齢 | 受給対象者 | 被保険者証の交付 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
香南市「要介護・要支援認定」を受けた方(要介護者・要支援者) (注釈)介護が必要になった原因は問われません |
65歳になられた月に交付されます(誕生月が1日の場合は前月に交付) (注意)手続きは必要ありません |
第2号被保険者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 | 介護保険で対象になる病気(特定疾病) が原因で介護が必要になった方 | 第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方と保険証の交付申請をした方に交付されます。 |
介護保険サービスを受けたいとき
介護サービスを利用したいときは申請をいただき、介護が必要であると認定される必要があります。
- 申請
高齢者介護課介護保険係または各支所に、「介護保険被保険者証」(第2号被保険者は「医療保険者証のコピー」)と「認定申請書」を出してください。 - 訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。 - 介護認定審査会による審査
訪問調査の結果及び医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。 - 要介護認定結果通知
市から認定結果を通知します(申請から原則30日以内)。認定結果が「自立(非該当)」の場合は、介護保険サービスを利用することはできません。市の提供する他のサービスの利用については、地域包括支援センターにお問い合わせください。
(注意)認定結果に不服があるときは、「高知県介護認定審査会」に不服申し立てができます。 - 介護(介護予防) サービス計画(ケアプラン)
介護(介護予防) サービス計画を作成します。- 居宅介護(介護予防) 支援事業者にサービス計画の作成を依頼。
- 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市に提出。
- 介護1~5の方は、介護支援専門員(ケアマネジャー) と相談して決めてください。
- 要支援1~2の方は、地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー) と相談して決めてください。
- 介護サービスの利用
介護(介護予防) サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
原則として費用の1割が利用者負担です。 - 更新
認定の有効期限は原則1年間です。(申請区分や心身の状態等により異なります。)引き続きサービスを利用したいときは、有効期間満了前に更新の申請をしてください(1.からの流れになります)。
資格関係の届け出
必要な手続き
こんなとき | 要介護認定を受けていない方 | 要介護認定を受けている方 |
---|---|---|
転入されたとき | 手続きは必要ありません。(後日、市から被保険者証が送付されます) | 認定申請書の提出・受給資格証明書の提出 (注意)転入後14日以内に届け出をしてください。15日を過ぎますと再度認定申請を行う必要があります。 |
転出されたとき | 被保険者証の提出 | 被保険者証の提出・受給資格証明書の交付手続き |
死亡されたとき | 被保険者証の提出 | 被保険者証の提出 |
氏名、市内での住所が変わったとき | 被保険者証の提出 | 被保険者証の提出 |
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(令和6~令和8年度)
介護保険制度は、保険者(市町村)ごとに3か年を1期とした介護保険事業計画(高齢者人口、要介護認定者数を推計し、必要な介護サービス量を確保するもの)を策定し、給付に必要な財源として介護保険料を設定しております。
令和6~令和8年度の3か年(第9期介護保険事業計画)の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス等の給付に必要な費用のうち23%を負担していただくこととされており、香南市の基準額(第5段階)は、年間68,880円です。
介護保険料の段階区分
所得や世帯の状況に応じて、以下の段階ごとに保険料を設定しています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料 (年額) |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税 年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
19,630円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超え120万円 以下の方 |
33,400円 (基準額×0.485) |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 |
47,180円 (基準額×0.685) |
第4段階 | 同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
61,990円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 |
68,880円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
82,650円 (基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
89,540円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
103,320円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
117,090円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
130,870円 (基準額×1.90) |
第11段階 |
本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
144,640円 (基準額×2.10) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
158,420円 (基準額×2.30) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、 前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
165,310円 (基準額×2.40) |
・世帯の状況は、4月1日(年度途中で資格取得した場合は、資格取得日)を基準日とします。
・「老齢福祉年金」とは、国民年金制度発足時点(昭和36年4月1日)に高齢であった方(大正5年4月1日までに生まれた方)に一定の要件のもと支給される年金です。
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの控除をする前の金額です。また、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除を差し引いた額を適用します。
・「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入額のことで、障害年金や遺族年金は含まれません。
介護保険料の納め方
被保険者の区分
第1号被保険者
納付方法
特別徴収 |
老齢(退職) 年金が年額18万円以上の方。年6回の年金から直接差し引かれます。 ◎年金が年額18万円以上の方でも、次の場合は、一定期間、普通徴収により納付していたただきます。
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---|---|
普通徴収 |
老齢(退職) 年金が年額18万円未満の方。 市から送られる納付書または口座振替で納めます。 納期は7月から翌年2月までの8期です。 |
第2号被保険者
納付方法
加入されている医療保険の算定方法によって決まります。医療保険の保険料に、介護保険料分を上乗せして納めます。
更新日:2024年10月10日