要介護認定申請から介護サービスの利用まで
介護保険のサービスを利用するためには、市町村であらかじめ「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
介護サービスを利用する手順要旨 (PDFファイル: 646.2KB)
手続きの流れ
1.要介護認定申請 -まずは申請が必要です-
まずは高齢者介護課または各支所の窓口で申請してください。申請は本人または家族が行いますが、窓口に行くことができない場合には、居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
また郵送でも申請することができますが、電話やファックス、電子メールでは申請できません。
申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
(注意)申請書を両面印刷できない場合は、別々の用紙で印刷しクリップ等で綴じてください。
要介護・要支援認定申請書(両面印刷) (PDFファイル: 210.6KB)
(記入例)要介護・要支援認定申請書 (PDFファイル: 144.2KB)
第2号被保険者の特定疾病 (PDFファイル: 58.7KB)
2.訪問調査 -心身の状態や日常の生活状況を調査します-
市の介護認定調査員が自宅など日頃生活している場所を訪問し、心身の状態、病気やけがなどについて、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
調査する項目は全国共通です。
(注意)調査対象者が入院後間もない場合や、急病等で状態が一時的に変化している場合など、訪問調査が行えないことがあります。
3.審査・判定 -どのくらいの介護度か判定します-
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で要介護・要支援状態区分(どのくらいの介護を必要とする状態か)等を審査・判定します。
介護認定審査会は、医療・保健・福祉の学識経験者で構成されています。
4.通知 -認定の結果を通知します-
介護認定審査会の判定に基づいて市が認定し、結果通知と認定情報が記載された介護保険被保険者証を本人宛に送付します。申請から原則30日以内に認定されますが、何らかの理由で認定が遅れる場合は認定延期通知を送付します。
なお、認定の有効期限は、申請の区分や本人の状況に応じて3~36ヵ月間です。
初めて認定を受けた方には、介護サービス費用の自己負担割合を記載した「負担割合証」も併せて送付します。
5.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 -利用者に合ったサービスを計画します-
居宅でサービスを利用する場合は、認定結果をもとに、要介護者などの心身の状態や環境を考慮しながら、本人や家族の希望に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
認定結果に応じた居宅介護(介護予防)支援事業所に、ケアプランの作成を依頼してください。
- 要介護1~5の方
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してサービスを決めてください。
また、「居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼(変更)届出書」を市に提出してください。
小規模多機能型居宅介護の場合は「居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)を市に提出してください。
事業所を変更する場合には、改めて届出が必要です。 - 要支援1~2の方
地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してサービスを決めてください。
また、「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出してください。
介護予防小規模多機能型居宅介護の場合は「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)」を市に提出してください。
事業所を変更する場合には、改めて届出が必要です。 - 「非該当」の方
生活機能の向上を図るための介護予防事業を利用できます。
介護保険サービスは受けられませんが、他の福祉・保健サービスが受けられる場合がありますので、詳しくは高齢者介護課にご相談ください。
(注意)施設入所の場合
施設内のケアマネジャーが計画しますので、居宅サービス計画の届出はいりません。
居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 96.1KB)
居宅サービス計画作成依頼(小規模多機能型居宅介護用) (PDFファイル: 114.6KB)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 124.4KB)
介護予防サービス計画作成依頼(小規模多機能型居宅介護用) (PDFファイル: 114.0KB)
6.介護サービスの利用 -サービスの利用を開始します-
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
サービスを利用する際は、介護サービス事業者に被保険者証と負担割合証を提示してください。
原則として費用の1割(一定以上の所得がある第1号被保険者は2割)が利用者負担です。
認定を更新したいとき
現在の介護サービスを引き続き利用したいときは、有効期間満了前に更新の申請をしてください。更新は、有効期限の60日前から申請できます。
手続きの流れは同じです。「要介護・要支援認定更新申請書」(1.と同じ)で申請してください。
認定を見直したいとき
認定の有効期間内でも、心身の状態が著しく変化した場合などは、区分変更の申請ができます。区分変更は、有効期間内のいつでも申請できます。
手続きの流れは同じです。「要介護・要支援状態区分変更申請書」で申請してください。
更新日:2023年06月16日