居住費と食費の負担軽減について (介護保険負担限度額認定申請)

更新日:2023年06月26日

 介護保険では、施設サービス及び短期入所を利用する場合、居住費・食費は自己負担となります。

所得が低い方に対しては、申請により、所得に応じた自己負担額に下表のとおり減額されます。 

制度改正に伴い、 令和3年8月からは、負担段階に応じて預貯金等の資産要件が変更となりました。

預貯金額の合計が

第1段階の方は、単身1,000万円(夫婦は2,000万円)※生活保護受給者は除く

第2段階の方は、単身650万円(夫婦1,650万円)

第3段階(1)の方は、単身550万円(夫婦1,550万円)

第3段階(2)の方は、単身500万円(夫婦1,500万円)以下になっています。

対象となるサービス

・介護老人福祉施設(居住費・食費)

・介護老人保健施設(居住費・食費)

・介護療養型医療施設/介護医療院(居住費・食費)

・地域密着型介護老人福祉施設(居住費・食費)

・短期入所生活介護/短期入所療養介護(居住費・食費)※介護予防含む

申請の流れ

・申請書類に必要事項をご記入のうえ、提出ください。

   ※有効期間は、申請が受理された月の1日から7月31日までです。

   (郵送の場合は、申請が受理された消印日の月)

・申請書類を審査し、その結果について決定通知書及び認定証(該当者のみ)を送付します。

・引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要です。

    更新申請に該当する方には、毎年6月末頃に更新案内を送付します。

申請に必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書

・同意書及び預貯金等申告書(両面印刷)

・本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(取引履歴は直近2か月程度)

   ※年金の入金履歴は必ず添付をしてください。

負担限度額認定対象者

利用者
負担
段階
所得の状況 預貯金等の
資産の状況
※2
居住費 食費
※3
ユニット型 ユニット型 従来型個室 多床室
個室 個室的多床室
第1段階 生活保護受給者等 要件なし   820円   490円 老健・療養等:490円
特養等 :320円
0円 300円
世帯全員が市民税非課税 ※1 老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 合計所得金額+課税年金 単身:  650万円以下
夫婦:1,650万円以下
  820円   490円 老健・療養等:490円
特養等 :420円
370円 390円
(600円)
収入額+非課税年金収入
額が80万円以下の方
第3段階
(1)
合計所得金額+課税年金 単身:  550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円 1,310円 老健・療養等:1,310円
特養等   :  820円
370円 650円
(1,000円)
収入額+非課税年金収入
額が80万円超120万円以下
の方
第3段階
(2)
合計所得金額+課税年金 単身:  500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円 1,310円 老健・療養等:1,310円
特養等 :  820円
370円 1,360円
(1,300円)
収入額+非課税年金収入
額が120万円超の方
基準
費用額
負担限度額認定非該当の方 超過 2,006円 1,668円 老健・療養等:1,668円
特養等 :1,171円
老健・療養等:377円
特養等 :855円
1,445円
(1,445円)

※1 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税である必要があります。

※2 65歳未満の2号被保険者の資産要件は単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下になります。

※3 ショートステイを利用した場合は( )内の金額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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