居住費と食費の負担軽減について (介護保険負担限度額認定申請)
介護保険では、施設サービス及び短期入所を利用する場合、居住費・食費は自己負担となります。
所得が低い方に対しては、申請により、所得に応じた自己負担額に下表のとおり減額されます。
令和7年8月1日から、負担限度額認定非該当の方(第4段階)の多床室の基準費用額が一部変更となります。
リーフレット(介護保険施設等に入所する一部の方の居住費の変更) (PDFファイル: 762.6KB)
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(居住費・食費)
・介護老人保健施設(居住費・食費)
・介護医療院(居住費・食費)
・地域密着型介護老人福祉施設(居住費・食費)
・短期入所生活介護/短期入所療養介護(居住費・食費)※介護予防含む
申請の流れ
・申請書類に必要事項をご記入のうえ、提出ください。
※有効期間は、申請が受理された月の1日から7月31日までです。
(郵送の場合は、申請が受理された消印日の月)
・申請書類を審査し、その結果について決定通知書及び認定証(該当者のみ)を送付します。
・引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要です。
更新申請に該当する方には、毎年6月末頃に更新案内を送付します。
申請に必要なもの
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書及び預貯金等申告書(両面印刷)
・本人及び配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(取引履歴は直近2か月程度)
※年金の入金履歴は必ず添付をしてください。
介護保険負担限度額申請書 (PDFファイル: 127.8KB)
介護保険負担限度額申請書 (Wordファイル: 25.4KB)
同意書及び預金等申告書(両面印刷) (PDFファイル: 153.4KB)
同意書及び預金等申告書(両面印刷) (Wordファイル: 28.7KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記載例) (PDFファイル: 214.6KB)
同意書及び預金等申告書(記載例) (PDFファイル: 227.7KB)
負担限度額認定対象者
利用者 負担 段階 |
所得の状況 | 預貯金等の 資産の状況 ※2 |
居住費 | 食費 ※3 |
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ユニット型 | ユニット型 | 従来型個室 | 多床室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個室 | 個室的多床室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 生活保護受給者等 | 要件なし | 880円 | 550円 | 老健・療養等:550円 特養等 :380円 |
0円 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯全員が市民税非課税 ※1 | 老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
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第2段階 | 合計所得金額+課税年金 | 単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 老健・療養等:550円 特養等 :480円 |
430円 | 390円 (600円) |
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収入額+非課税年金収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額が80.9万円以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 (1) |
合計所得金額+課税年金 | 単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 老健・療養等:1,370円 特養等 : 880円 |
430円 | 650円 (1,000円) |
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収入額+非課税年金収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額が80.9万円超120万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 (2) |
合計所得金額+課税年金 | 単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 |
老健・療養等:1,370円 |
430円 | 1,360円 (1,300円) |
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収入額+非課税年金収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額が120万円超の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 費用額 |
負担限度額認定非該当の方 | 超過 | 2,006円 | 1,728円 |
老健・療養等:1,728円 特養等 :1,231円 |
老健・医療院:697円※4 老健・療養等:437円 |
1,445円 (1,445円) |
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※1 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税である必要があります。
※2 65歳未満の2号被保険者の資産要件は単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下になります。
※3 ショートステイを利用した場合は( )内の金額になります。
※4 「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保険施設、、又は「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8m²/人以上に限る。)が対象。
更新日:2025年08月01日