訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2023年01月18日

 訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置づける場合、当該居宅サービス計画を保険者へ届け出ることが必要となりました。

1 届出期日

ケアプランを作成または変更した月の翌月末まで

2 届出内容

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. 「届出書」に記載の提出書類一式

3 届出様式

4 厚生労働大臣が定める回数等について

訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数一覧

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(基準回数) 27回 34回 43回 38回 31回

参考資料

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