障害者福祉医療費助成制度のご案内
この制度は、重度心身障害者・中度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に保険診療の*自己負担分を助成する制度です。
高知県内の医療機関(接骨院以外)で受診するときは、『障害医療費受給者証』と『健康保険証またはマイナンバーカード』を提示して下さい。また、福祉医療費請求書(香南市福祉事務所・各支所の窓口にあります)の提出が必要な医療機関もあります。
*他公費優先制度です。他の公費が使える場合は必ずそちらを使っていただき、残ったご本人自己負担分を市が負担します。制度の適正な運用にご協力ください。
対象者
重度心身障害者
- 身体障害者手帳の1級または2級を取得している人
- 療育手帳のA1またはA2を取得している人
- 18歳未満の児童で、身体障害者手帳の3級または4級を取得しており、療育手帳のB1を取得している人
所得制限
65歳未満の人と、65歳以上で平成15年10月1日以前に障害となった人は所得制限はありません
65歳以上で、平成15年10月1日以降、新たに障害となった住民税非課税世帯の人
中度心身障害者
- 身体障害者手帳の3級を取得している人
- 療育手帳のB1またはB2を取得している人
所得制限
65歳未満は世帯の総所得額が200万円以下の人
65歳以上は住民税非課税世帯の人
手続きに必要なもの
申請書
同意書
加入している健康保険の内容がわかるもの(資格確認書類、資格情報のお知らせ、等)
マイナンバーカード
身体障害者手帳または療育手帳
- 所得制限がある人については、毎年6月に更新があります。
- 年度途中に所得の更正をしたり、世帯員の異動等があった場合にはお問い合わせください。
障害福祉医療認定申請書(重度)(PDFファイル:150.7KB)
障害福祉医療認定申請書(中度)(PDFファイル:100.5KB)
障害福祉医療認定申請用同意書(PDFファイル:61.3KB)
療養費払い(払い戻し)
高知県外の医療機関で診療を受ける場合は、受給者証は使用できませんので、一旦窓口で自己負担分をお支払いください。福祉事務所にて払い戻し申請をすることにより指定口座に保険診療分の自己負担分を振り込みます。
払い戻し手続きに必要なもの
(1) 申請書・請求書※窓口にあります
(2) 医療機関発行の領収書
(3) 障害福祉医療費受給者証
(4) 本人(18歳未満の方は保護者)の預金口座番号の分かるもの(通帳等)
※診療月から2年を経過した場合、時効により払い戻しができませんのでご注意ください。
他公費優先の原則
障害福祉医療費助成制度は、地方自治体の財源で運営される地方単独事業です。そのため、国が実施する自立支援医療や難病医療費助成制度などの公費負担医療制度が利用できる場合は、そちらを優先して使用することが求められます。これにより、地方自治体の財政負担を軽減し、福祉医療費助成制度の適正な運用を図ることが目的です。対象となる主な公費負担医療制度(他公費医療)は以下の通りです。
下記以外の医療についても対象となるものがあります。
自立支援医療【更正医療(15)、育成医療(16)、精神通院医療(21)】※()は公費番号
小児慢性特定疾病医療(52)
指定難病医療(54)
肝炎治療特別促進事業(38)
結核患者の適正医療(10)
福祉医療費助成制度は他公費医療が優先適用されるため、他の公費負担医療助成制度が利用できる方は、必ずその申請・更新を行なうとともに、受診の際は他公費医療の受給者証を医療機関等の窓口にご提示ください。
高額療養費請求にご協力を
医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が、加入している健康保険の保険者から払い戻されます。
障害者福祉医療の受給者の場合、医療費は香南市が助成していますので、保険者への請求の委任手続きをお願いします。また被保険者に医療費が支給された場合は必ず香南市へご連絡ください。返還手続きをご案内します。
保険者へ障害者福祉医療を受給していることを、必ず届け出(または連絡)をお願いします。
交通事故等第三者行為の届出
交通事故等第三者の行為(交通事故・暴力行為(けんか)・他人の飼い犬に咬まれたなど)によって病気やけがをした場合は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則です(被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します)。
特別な事情等により、障害福祉医療費受給者証を使って医療機関等で治療を受けるときは、加入している健康保険と福祉事務所に届出が必要です。治療終了後、加害者の任意保険会社等に福祉医療担当から医療費を求償します。
届出書類については、下記担当へご連絡ください。
(ご注意ください)
加害者からすでに治療費を受け取っている、または加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、福祉事務所が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
その場合は、被害者(受給者ご本人)へ請求する事になりますのでご注意ください。
障害福祉医療費請求書(ダウンロード)
医療機関等へのお願い
受診時に必ず受給資格の確認をお願いします。
(1)受給者証の有無、有効期限の確認
来院または来局された方が、香南市が発行した障害医療費受給者証を持参されているか確認してください。
なお、持参されていない場合は、助成は行わず、医療保険の一部負担金を徴収してください。
(2)限度額適用認定証情報等の確認
来院または来局された方のマイナンバーカード等で限度額適用認定証情報等を確認してください。
なお、高額療養費が現物給付される場合は、保険一部負担金額の記載が必要です。
(3)その他公費の受給者証、特定疾病療養受療証の有無の確認
原則、福祉医療費よりも他の公費を優先して適用することとされているため、他公費の受給資格の有無又は特定疾病療養受療証の有無を確認してください。





更新日:2026年03月11日