日常生活用具給付事業
日常生活用具とは、在宅で生活している障害のある方または難病患者等が、日常生活を安易にするために使用する用具です。障害の種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。
対象者
申請する時点で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方または難病患者で、給付希望用具の要件を満たしていることが必要です。
労働者災害補償保険法による給付や介護保険による給付が対象となる場合は対象外です。
本人及び配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。
(令和6年4月1日から対象者が障害児の場合の所得制限は撤廃されました。)
申請方法
事前に購入する業者及び商品を決め、福祉事務所窓口で申請手続きを行ってください。
必ず、購入前に申請が必要です。購入後の申請は給付対象となりません。
自己負担額
利用者負担は原則1割です。ただし、所得区分に応じて1か月の自己負担上限額があります。
市民税非課税世帯及び生活保護世帯は負担がありません。
なお、各用具に定める基準額を超過した金額については、自己負担となります。
所得区分 |
自己負担 |
負担上限額 |
一般(市民税課税世帯) |
1割負担 |
37,200円 |
低所得(市民税非課税世帯) |
0円 |
0円 |
生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 | 0円 |
給付対象用具
種目 |
対象者 |
特殊寝台 |
(1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者 (2)難病患者等で、常時介護が必要な者 |
特殊マット |
(1)下肢または体幹機能障害1級で常時介護が必要な身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。) (原則3歳以上の者) (2)知的障害A1またはA2 (原則3歳以上の者) (2)難病患者等で、常時介護が必要な者 |
特殊尿器 |
(1)下肢または体幹機能障害1級で常時介護が必要な身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、自力で排尿できない者 |
入浴担架 |
下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に介助が必要な者(原則3歳以上の者) |
体位変換器 |
(1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に介助が必要な者(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、常時介護が必要な者 |
移動用リフト |
(1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(原則3歳以上の者) (2)難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のある者 |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則3歳以上の者 |
訓練用ベッド |
(1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のある者 |
入浴補助用具 |
(1)下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、入浴に介助が必要な者(原則3歳以上の者) (2)難病患者等で、入浴に介助が必要な者 |
便器 |
(1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、常時介護が必要な者 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
移動・移乗支援用具 |
(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害がある身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助が必要な者 (2)難病患者等で、下肢が不自由な者 |
頭部保護帽 |
(1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害があり、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児) (2)知的障害A1またはA2、もしくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
特殊便器 |
(1)上肢障害2級以上の身体障害者(児) (2)知的障害A1またはA2で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上の者) (3)難病患者等で、上肢機能に障害のある者 |
火災報知器 |
(1)障害等級2級以上の身体障害者(児) (2)知的障害A1またはA2 (3)難病患者 上記の対象者のうち、火災発生の感知や避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯 |
自動消火器 |
(1)障害等級2級以上の身体障害者(児) (2)知的障害A1またはA2 (3)難病患者 上記の対象者のうち、火災発生の感知や避難が著しく困難な障害者または難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
電磁調理器 |
(1)視覚障害2級以上の身体障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 (2)知的障害A1またはA2で、知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) (原則学齢児以上の者) |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者(児)で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
視覚障害者用はかり | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則学齢児以上の者) |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)(原則3歳以上の者) |
ネブライザー(吸入器) |
(1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者 |
電気式たん吸引器 |
(1)呼吸器機能障害4級以上または同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則学齢児以上の者) (2)難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者で、呼吸器の状態が呼吸状態を継続的にモニタリングすることが必要であると認められる者 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則学齢児以上の者) |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則学齢児以上の者) |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則学齢児以上の者) |
発動発電機 |
(1)在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器またはネブライザー(吸入器)を使用している者 (2)在宅酸素療法を行っている者 (3)難病患者 (1)(2)の対象者のうち、呼吸器機能障害1級または同程度の身体障害者(児) |
蓄電池 |
(1)在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器またはネブライザー(吸入器)を使用している者 (2)在宅酸素療法を行っている者 (3)難病患者 (1)(2)の対象者のうち、呼吸器機能障害1級または同程度の身体障害者(児) |
携帯用会話補助装置 |
(1)音声機能または言語機能障害者(児)(原則学齢児以上の者) (2)肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
情報・通信支援用具 |
(1)上肢機能障害2級以上の身体障害者(児) (2)視覚障害2級以上の身体障害者(児) |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害がある(原則視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障害者で、必要と認められる者 |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
点字タイプライター |
視覚障害2級以上の身体障害者(児) 就労または就学をしている者、就労が見込まれる者 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
視覚障害者用ワンセグラジオ | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
視覚障害者用読書支援機器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能となる者 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上の者) |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、本装置でなければ対象物を識別できない者(原則学齢児以上の者) |
暗所視支援眼鏡 |
(1)夜盲の症状のある視覚障害者(児) (2)網膜色素変性症等の難病患者であって、必要と認められる者(原則学齢児以上の者) |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(原則学齢児以上の者) |
聴覚障害者用通信装置(ファックス) |
(1)聴覚障害者(児) (2)発声・発語に著しい障害がある者 上記対象者のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則学齢児以上の者) |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有する身体障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) |
視覚障害を有する身体障害者(児) 就労または就学している者、就労が見込まれる者 |
点字図書 | 主に点字によって情報を得ている視覚障害者(児) |
自動ページめくり機 |
両上肢2級以上の身体障害者(児)で、自力でページをめくることができない者であって、使用できる環境にある者(原則学齢児以上の者) |
ストマ装具 | ぼうこうまたは直腸機能に障害がある身体障害者(児)で、ストマ造設者等 |
紙おむつ等 |
(1)ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者 (2)高度の排便または排尿機能障害がある者(3歳以上の者) (3)脳原性運動機能障害により、排便または排尿の意思表示が困難な者 |
収尿器 |
(1)高度の排尿機能障害者(児) (2)下肢または体幹機能に障害がある身体障害者(児)で、排泄障害がある者 |
住宅改修費 |
(1)下肢機能障害(児) (2)体幹機能障害(児) (3)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある学齢期以上の身体障害者(児) (4)難病患者 (1)(2)(3)の対象者のうち、障害程度3級以上の者 (特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害者) |
給付対象用具の追加のお知らせ
給付対象用具に蓄電池を追加します。
1.対象者
呼吸器機能障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方または同程度の障害児・者もしくは難病患者で以下のいずれかの条件を満たす方
(1)人工呼吸器、電気たん吸引器、ネブライザー(吸引器)を使用している方
(2)在宅酸素療法を行っており、酸素濃縮器を使用している方
2.申請方法
下記の書類をご持参のうえ、福祉事務所窓口で申請手続きを行ってください。
(1)身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
(2)商品カタログの写し
住環境や必要な機器の消費電力などをご確認いただき、購入業者とご相談のうえ、購入商品をお選びください。
(3)医師意見書(呼吸器機能障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方は不要です。)
申請窓口
香南市福祉事務所(香南市役所2階)
連絡先 0887-57-8509
更新日:2024年11月01日