【こども加算】香南市低所得世帯価格高騰支援給付金(5万円)について
18歳以下の扶養する児童がいる低所得世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。
支給対象者
以下の1または2の世帯に該当し、同一世帯内に18歳以下(平成17年4月2日から令和6年8月30日生まれ)の扶養している児童がいる世帯
1.住民税非課税世帯(7万円給付金対象世帯)
基準日(令和5年12月1日)において市内に住所があり世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
2.住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付金対象世帯)
基準日(令和5年12月1日)において香南市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「非課税または均等割のみ課税」の方で構成されており、うち均等割のみ課税の方が一人以上いる世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
支給額
児童1人あたり5万円(児童1人につき1回)
※本給付金は、差し押さえ対象外です。
申請手続(手続きをしないと給付されません)
香南市から送られてくる申請書類に必要事項を記入し、同封している返信用封筒で返送してください。
書類に不備がない方は、書類受付後約20日で給付となります。
書類発送日
令和6年5月7日(火曜日)(5月9日(木曜日)以降順次お手元に届く予定です)
※均等割のみ課税世帯の方は10万円の給付金の申請書に同封して送っています。
申請期限
令和6年8月30日(金曜日)※消印有効
こども連れで離婚した方へ(令和6年5月31日までにご相談ください)
基準日以降にこども連れで離婚された方は、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性がありますので、令和6年5月31日までに専用窓口にご相談下さい。
DV等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、基準日時点で香南市に住民登録がない方は、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性がありますので、専用窓口にご相談下さい。
給付金専用窓口
電話番号:0887-50-3028
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
更新日:2024年05月14日