児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、中学校3年生までのお子さんを養育する方に支給する手当です。
支給対象について
児童手当の支給対象は、香南市に住民登録があり、対象となる年齢のお子さんを養育している父母等です。
- (注意1)父母が共働きの場合は、原則として、前年(1月から5月分までの児童手当については前々年)の所得が高い方(生計主宰者)に支給します。
- (注意2)生計主宰者が公務員(独立行政法人を除く。)の場合は、勤務先より児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
支給額(月額)について
児童手当の支給額は、次のとおりです。
年齢 | 金額(1人あたり) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限額以上所得上限額未満の方(一律) | 5,000円 |
所得上限額以上の方 | 支給なし |
- (注意1)3歳未満とは、3歳の誕生月までです。
- (注意2)お子さんの数は、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生以下)のお子さんを数えます。ただし、児童手当の支給対象となるのは、中学3年生までのお子さんです。
所得制限について
生計主宰者の所得が下表の所得制限限度額以上になる場合は、特例給付として、お子さん1人当たり一律月額5,000円の児童手当が支給されますが、所得上限額をも超える場合は児童手当等は支給されず、資格も消滅します。ただし、支給されなくなった後に、所得が上限額未満になれば、改めて児童手当認定請求を提出することで、再び児童手当を支給することができます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万 |
1人 | 660万円 | 896万 |
2人 | 698万円 | 934万 |
3人 | 736万円 | 972万 |
4人 | 774万円 | 1010万 |
5人 | 812万円 |
1048万 |
- (注意1)扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額になります。
- (注意2)扶養親族等の数は、前年(1月から5月分までの児童手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数をいいます。
- (注意3)所得額とは、「収入額—(給与所得控除または必要経費)−控除額」をいいます(下表参照)。
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当分 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
特別障害者控除、特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・ひとり親・障害者扶養控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
支給日について
児童手当の支給は年3回で、市区町村によって支給日は異なります。10日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日となります。
ご指定いただいた受給者名義の口座に振り込みます(配偶者やお子さんの口座にはお振り込みできません)。
支給日 | 支給する児童手当 |
---|---|
6月10日 | 2月〜5月分 |
10月10日 | 6月〜9月分 |
2月10日 | 10月〜1月分 |
- (注意1)転入、出生等により認定となった場合は、その認定開始月分からの支給となります。
- (注意2)上記の支給日には個別に支払通知書をお送りしませんので、通帳記入等によりご確認ください。
- (注意3)金融機関によっては、入金を確認できるまで数日間要する場合があります。
- (注意4)受給資格が消滅した場合等は、上記の支給日以外に支給する場合もあります。
マイナンバーの利用について
平成28年1月よりマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、児童手当のお手続き(認定請求・別居監護申立時等)においても請求者及び配偶者のマイナンバー、また、別居しているお子さんを監護する場合はお子さんの分もマイナンバーが必要です。
申請について
児童手当の支給開始は、原則として申請した月の翌月分からとなりますので、受給できない期間ができないよう、お早めに手続きをお願いします。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合で、異動日の翌日から起算して15日以内に申請すると、この異動日が属する月に児童手当の申請をしたものとして取り扱います。
香南市役所への申請は、本庁舎市民保険課または各支所で行うことができます。
申請は郵送でも行うことができますが、その場合は書類が市役所に届いた日が請求日となります。不着、遅延等の責任は負えませんので、郵送事故防止のため特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送してください。
送付先
〒781-5292 高知県香南市野市町西野2706番地 香南市役所市民保険課 児童手当担当者 宛
認定請求
第1子出生または児童手当の受給者の転入などにより、香南市で新たに児童手当を請求する場合は、認定請求のお手続きが必要です。
必要書類
- 認定請求書
- 請求者名義の口座情報がわかるもの
- 請求者の健康保険証の写し(加入している健康保険が共済の場合のみ)
- 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別居監護申立書(お子さんと別居の場合に限る。)
- 監護生計維持申立書(お子さんが実子でない場合に限る。)
(注意)その他お子さんの養育状況により別途書類が必要な場合があります。
額改定請求
第2子以降の出生や養育するお子さんの数に増減があった場合は、額改定のお手続きが必要です。
必要書類
- 額改定認定請求書
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 個人番号変更等申出書(配偶者と離婚し引き続き児童手当を受給する場合に限る。)
受給事由消滅
児童手当の受給者が離婚等によりすべてのお子さんを養育しなくなった場合や、受給者が勤務先から児童手当が支給される公務員になった場合等は、香南市に児童手当の受給権を消滅させるお手続きが必要です。
必要書類
- 受給事由消滅届
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 辞令の写し(公務員になった場合に限る。)
香南市内の転居
児童手当の受給者が香南市内で転居する場合は、児童手当ではお手続きは不要です。ただし、転居により児童手当の受給者がお子さんと別居となる場合は、別居監護申立書の提出が必要です(下記の【別居監護】欄を参照)。
香南市外への転出
児童手当の受給者が香南市外へ転出する場合は、転入先の市区町村への提出用に連絡票をお渡ししますので、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転入先の市区町村で児童手当のお手続きをお願いします。
別居監護
児童手当の受給者がお子さんと別居する場合は、別居監護のお手続きが必要です。
必要書類
- 別居監護申立書
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許等、パスポート等)
- お子さんのマイナンバーが確認できるもの
未支払請求
児童手当の受給者が死亡し、未支払の児童手当がある場合は、未支払の児童手当を請求するお手続きが必要です。この場合の児童手当を請求する権利があるのは、死亡した受給者の配偶者ではなく、お子さんです。
必要書類
- 未支払請求書
- お子さん名義の口座情報が確認できるもの
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 新たにお子さんを養育することとなった方が新たに児童手当を受給するために必要な書類(上記の【認定請求】欄を参照)
未支払児童手当・特例給付請求書 (PDFファイル: 61.7KB)
口座変更
児童手当が振り込まれる口座を変更する場合は、口座変更のお手続きが必要です。変更を希望される月の前月末までにお手続きください。
- 口座変更届
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)児童手当の振込先は受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さんの口座への振り込みはできませんのでご注意ください。
個人番号の変更
受給者やその配偶者、またはお子さんのマイナンバーが変更された場合は、登録されたマイナンバーを変更するお手続きが必要です。
必要書類
- 個人番号変更等申出書
- 申請者の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 新しいマイナンバーカードが確認できるもの
その他のお手続き
次に該当する場合は、別途提出が必要な書類がありますので、詳細についてはお問合せください。
- 未成年後見人が児童手当を請求する場合
- お子さんが海外留学している場合
- お子さんが2カ月以上の期間里親に養育されることとなった場合
- お子さんが2カ月以上の期間児童養護施設等に入所することとなった場合
- 父母が離婚協議中で、お子さんと同居している方が児童手当を請求する場合
- お子さんへの虐待または配偶者へのDVが認められる場合
- お子さんが香南市に居住し、父母は海外に居住している場合(香南市に祖父母等の住所があり、その方が父母の指定を受ける場合は「父母指定者」として児童手当を受給可)
(注意)マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、1月1日現在で香南市に課税がない方の所得課税証明書や、香南市外にお子さんの住所がある場合の住民票の提出が省略できるようになりました。ただし、情報連携が実施できない場合やマイナンバー制度による情報連携を拒否する場合は、添付書類の提出をお願いする場合があります。
子育てワンストップサービスについて
児童手当での一部の申請が、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルの利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む。)または一部の対応機種のスマートフォン
マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0176
手続の検索・電子申請 ぴったりサービス(マイナポータルのサイト)
現況届について
令和4年度から現況届の提出は原則不要となります。
お子様の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、これまでどおり現況届の提出が必要となるため、例年どおり現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出ください。
・未成年後見人、施設、里親の受給者の方
・離婚協議中で、配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・お子様の住民票がない方
・その他、状況を確認する必要がある方
現況届は、毎年6月1日現在の状況を記載し、当該年度の6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出が必要な書類については、5月末頃に受給者あてに送付します。
必要書類
- 現況届
- 受給者の健康保険証の写し(加入している健康保険が香南市国保の方は不要)
- 別居監護申立書(受給者がお子さんと別居している場合に限る。)
- 監護生計同一(維持)申立書(お子さんが実子でない場合に限る。)
- その他養育状況に応じて必要な書類
注意事項
- 現況届を提出せずに2年間経過すると時効により受給資格がなくなります。
- 現況届では受給者の変更や、支給対象のお子さんが増えたことによる額改定(増額)等は行えません。別途お手続きが必要ですのでご注意ください。
- 受給者と配偶者の所得を確認し、所得の高い方に児童手当の受給者変更をお願いする場合があります。
寄附について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがありますので、希望される場合はお問合せください。
児童手当・特例給付に係る寄附の申出書 (PDFファイル: 40.8KB)
申出による学校給食費等の支払について
児童手当の全部又は一部について、支給対象となる児童の学校給食費等の支払に充てることができます。
希望される場合は、「学校給食費等の徴収等に係る申出書」を関係する課にご提出ください。
対象となる費用
- 学校給食費
- 幼稚園または特別支援学校の幼稚部の保育料
- 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部もしくは中学部の児童または生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
- 放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
- その他義務教育諸学校または幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用
- 子育て短期支援事業の利用料
- 一時預かり事業の利用料
- 延長保育事業の利用料
- 病児保育事業の利用料
- 保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業等の保育料
学校給食等の徴収等に関する申出書 (PDFファイル: 33.9KB)
既にお申込みいただいた内容を変更または撤回する場合は、「学校給食費等徴収(支払)変更申出書」または「学校給食費等徴収(支払)撤回申出書」の提出が必要です。
学校給食費等徴収(支払)変更申出書 (PDFファイル: 31.6KB)
児童手当の支払に関する証明について
奨学金の申請等で、児童手当の支払証明が必要な場合は、身分証明証(運転免許証、マイナンバーカート、パスポート等)を提示のうえ、市民保険課窓口までお申し出ください。
当日交付ができるのは、申請者が受給者と同一世帯の方に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2022年06月22日