児童手当の制度改正について
児童手当法改正に伴い、令和6年10月分から児童手当が拡充されています。受給するためには申請手続きが必要となります。以下の内容をご確認のうえ、手続きをお願いいたします。
※父または母のうち所得の高い方が受給者となります。所得の高い方が香南市外に居住している場合は居住地に、公務員の場合は勤務先に申請が必要です。
1.制度改正の内容
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 所得制限の撤廃
- 手当月額の変更(多子加算世帯が対象)
- 支払月の変更
- 多子加算のカウント対象年齢の変更
2.申請について
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からが対象となりますので、受給できない期間が生じないよう、お早めに手続きをお願いします。
申請が必要な方
・中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方
・所得が上限限度額を超えており、児童手当の支給を受けていない方
申請が不要な方
・すでに香南市で児童手当を受給している方
・一定の所得以上で特例給付(月額一律5,000円)の児童手当を受給している方
大学生年代の子を養育している方
児童手当の対象児童*¹と大学生年代の子*²を合わせて3人以上養育している場合は、多子加算の対象となりますので大学生年代の子に対して親が監護に相当する世話等をし、生計費を負担していることの確認書の提出が必要です。
◎別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
※1対象児童・・・高校生年代までの子
※2大学生年代・・・18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの子
3.各種様式
(1)児童手当認定請求書(新規で請求する場合)
(2)額改定請求書(額が変更となる場合)
(3)別居監護申立書(対象児童と別居している場合)
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書
(19歳~22歳までの子がおりその子と児童手当対象児童が合わせて3人以上の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 年金・乳幼児医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2025年04月01日