道路上に張り出している樹木について

更新日:2022年05月11日

道路上に張り出している樹木剪定協力のお願い

  • 道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、通行の支障になっている箇所が見受けられます。これが原因で、歩行者や車両に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者等が責任を問われる場合があります
  • 枝の張り出し等により道路の通行に支障が生じている、またはその恐れのある樹木の所有者等の皆様には、建築限界に基づき伐採または枝払い等適切な措置を講じるようお願いいたします。
  • 日ごろの管理はもとより、台風や強風の後には、特に注意されるようご協力お願いいたします。

(注意)道路の通行を確保するため緊急やむを得ない場合には、市において伐採・枝打ちを行う場合がありますので、予めご了承ください。

建築限界とは??(道路法30条・道路構造令第12条)

道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、車道上空4.5メートル、歩道上空2.5メートルの範囲内に障害となるもの(信号機、樹木等)をおいてはならないとされています。

剪定範囲を説明したイラスト

作業時の注意

  • 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に最寄りの四国電力やNTTに確認の上、行ってください。
  • 通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意してください。

法令

民法

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

第43条(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

第100条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  1. 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3016
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