下水道受益者分担金について

更新日:2023年03月14日

下水道受益者分担金

下水道接続時の下水道受益者分担金の賦課算定は、以下の通りです。

1、水道のみ使用する下水道申請者に対しては、水道量水器の数量に対して下水道受益者分担金を賦課します。

2、井戸のみ使用する申請者に対しては、原則世帯数ごとに下水道受益者分担金を賦課します。

ただし、井戸と上水道を併用する申請者に対しては、水道量水器の数量に対して下水道受益者分担金を賦課します。

 納付書につきましては、排水設備等計画確認申請書の提出時にお渡しします。

下水道受益者分担金の額について

野市…13万円

香我美・夜須…10万円

※みどり野・みどり野東地区…宅地開発時に下水道受益者分担金を徴収済みのため、発生しない。

白岩地区…宅地開発時に10万円徴収済みのため、下水道受益者分担金は3万円。