長期に水道を使用しない場合には…
所有している自宅が、
- 居住していた人が亡くなり、誰も住まなくなった。
- 長期に家を空けることになった。
など、水道を長期に使用しなくなった場合には上下水道課までご相談ください。具体的には以下の手続きがあります。
年に数回使用する予定だが、いつもは人が住んでいない。
- メーター横にある元栓を閉めてください。
- (令和8年度まで)使用量ゼロの場合、口径ごとのメーター使用料金のみ発生します。
- (令和9年度から)水道使用量がゼロであっても、水道基本料と口径ごとのメーター使用料が発生します。
- 帰ってきた際に元栓を開ければすぐ使用できます。料金は使用した分が上乗せで請求されます。
- 手続き不要。
数年以上の長期で使わない。
(休止の場合)
- 休止届という書面手続きが必要です。休止手数料は3,000円必要です。
- 休止届を提出されますと毎月の料金は発生しません。また、開栓給水届・誓約書を提出いただくことで使用再開できます。
- メーターを引き上げますので、すぐに使用再開できる訳ではありません。事前に使用再開の手続きをお願いします。
- 売買等の際にはその権利を譲渡することができます。
(廃止の場合)
- 水道業者を通じて、廃止届という手続きが必要です。
- 費用については、水道本管から給水管を切り離す工事が必要になりますので、その工事費用(実費)が必要になります。
- 使用の再開はできません。新たな契約が必要になります。
長期で使用しない場合には、少なくともメーター横の元栓を閉めて退去するようお願いします。
いたずらによる水道使用、管の破損による漏水等で料金が発生することは防ぐことができます。
- 居住しておらず元栓を閉めていない場合に、漏水等によりメーターが回った場合でも、請求は発生しますのでご注意ください!(確実に止まっているかご確認ください)
- 元栓を閉めた場合でも水が止まらない場合は、上下水道課までご連絡ください。
その他の詳しい手続きに関しては、上下水道課までお問い合わせください。





更新日:2026年10月01日