香南市結婚新生活支援事業(補助金)のご案内
結婚新生活支援事業費補助金
香南市では結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策・定住推進を図っています。その取り組みのひとつとして、新婚世帯の新生活に係る費用に対して支援を行います。
【申請期間】令和5年度の補助金申請は令和6年3月6日まで受け付けております。
(令和5年3月6日以降に婚姻し、申請を希望される方は地域支援課までご相談ください。)
ただし、予算額に達した時点で申請の受付は終了しますので、ご了承ください。
【ご注意】令和5年度に婚姻される方は、令和6年度での申請が出来ない可能性がございますので、上記申請期間(令和5年3月6日)までに申請いただくようお願い致します。
補助対象者
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
・直近年の夫婦の所得(貸与型奨学金を返済している場合はその年の返済額を所得から控除可)の合計が500万円未満の世帯(結婚を機に離職された場合はご相談ください。条件によって所得を差し引くことができます。)
・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出された夫婦
・対象となる住居が香南市内にあり、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・夫婦いずれもが市税および県税等の滞納がないこと。
(注意)上記すべてに該当すること
補助対象経費
新生活に係る令和5年3月1日〜令和6年3月31日まで要した次の経費が対象です。
- 住居取得にかかる住居費(新築・購入)
- 賃貸借にかかる住居費(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料。(ただし、勤務先から住居手当が支給されている場合は、その金額を差し引いた額)
- 婚姻に伴う引越し経費(引越し業者および運送業者に支払った費用)
- 対象とならないものは、領収書のないもの、住居費の地代、リフォーム代、増築費用、駐車場代、光熱水費、設備購入費、レンタカー等を借りて自ら引越しした場合や人に手伝ってもらい引越しをした場合の経費、引越し費用のガソリン代などです。
補助金額
1世帯あたり30万円を上限とします。
(注意)住居が夫婦いずれかの実家からおおむね5キロメートル以内又は同一小学校区内にある場合は最大15万円を加算
留意事項
・交付決定は、予算の範囲内において先着順で行いますので、申請時期によっては交付決定が受けられない可能性がございます。
・交付決定は地域支援課が受理した先着順となります。書類に不備がある場合、受理できないことがあります。
関係資料
香南市結婚新生活支援事業_チラシ (PDFファイル: 709.8KB)
香南市結婚新生活支援事業_Q&A (PDFファイル: 303.1KB)
香南市結婚新生活支援事業_申請書 (PDFファイル: 162.7KB)
更新日:2024年03月06日