住民票・印鑑登録証明書とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書とマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
旧氏併記に関するリーフレット表 (PDFファイル: 1.1MB)
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市民保険課
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更新日:2022年03月31日