住民票・印鑑登録証明書とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2022年03月31日

令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書とマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。

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