公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出と申出について

更新日:2024年04月01日

1.土地の譲渡の届出(法第4条)

道路や公園など住みよい街づくりのために必要な公共用地が円滑に確保されるよう公拡法が定められています。

下記に該当する土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、届出が必要です。

 

・市街化区域内の5,000平方メートル以上の一団の土地

・市街化区域及び市街化調整区域を除く都市計画区域にある10,000平方メートル以上の一団の土地

・都市計画で決められた学校、道路、公園等公共施設予定地内の一団の土地で100平方メートル以上のもの

届出後3週間以内に買取り協議をさせていただくかどうかを通知します。

2.受付期間

随時(受付後3週間は他に有償譲渡することはできません)

3.提出書類

1.届出書

2.位置図(地形図又はこれに代わるもの、土地の位置を赤で囲むこと)

3.状況図(縮尺等によって、位置図との兼用も可能。土地の位置を赤で囲むこと)

4.公図の写し

5.実測図(実測取引を行う場合のみ必要)

6.建物配置図(建物を有償譲渡する場合のみ必要)

7.土地登記簿謄本

8.その他(委任状(代理人の届出の場合)、届出者と登記名義人が異なる場合は両者の関係を明らかにした書類等)

4.土地の買取希望の申出(法第5条)

道路や公園など住みよい街づくりのために必要な公共用地が円滑に確保されるよう公拡法が定められています。

 

・都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取ってほしい土地所有者は申し出ることができます。

 

申出後3週間以内に買取り協議をさせていただくかどうかを通知します。

 

5.受付期間

随時(受付後3週間は他に譲渡することはできません)

6.提出書類

提出書類    

1.申出書

2.位置図(地形図又はこれに代わるもの、土地の位置を赤で囲むこと)

3.状況図(縮尺等によっては、位置図との兼用も可能。土地の位置を赤で囲むこと)

4.公図の写し

5.土地登記簿謄本

6.その他(委任状(代理人の届出の場合)。申出者と登記名義人が異なる場合は両者の関係を明らかにした書類等)

7.税制上の措置

買取り協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却した場合、租税特別措置法により、譲渡所得から最高1,500万円の控除があります。