市・県民税への租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。
対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。
留学生や事業修習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。
適用を受けるには
租税条約の規定要件を満たし、課税の免除を受けるには、届出を行う必要があります。
租税条約の適用に基づく租税の免除ついては、租税条約を締結した相手国によって異なります。
租税条約の詳細は財務省ホームページ(租税条約等の一覧)から検索することができます。
免除適用を受けるための手続き
個人住民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに市へ次へ掲げる書類を提出してください。期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
また、この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
提出書類
- 租税条約による個人住民税の免除に関する届出書
- 所轄税務署へ提出した『租税条約に関する届出書』の写し(税務署の受付印があるもの)
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポートのいずれか一つ)の写し
- 次のうちいずれか該当する書類
学生の場合
在学する学校の発行する「在学証明書」の写し
事業等の修習者である場合
訓練を受ける施設または事業所の発行する修習者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し
交付金の受領者である場合
交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
提出方法
窓口、郵便または信書便にてご提出ください。
更新日:2022年06月17日