令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得および譲渡所得等に関する個人住民税について
個人住民税の上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式が所得税と統一されます。
令和6年度以降の個人住民税より、個人住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。一方、所得税にて総合課税または分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税または分離課税で申告したこととなります。
※令和5年度(令和4年分)までの課税については下記のページをご参照ください。
制度の留意点
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告されるかどうかは慎重にご判断ください。なお、総合的に考慮して申告者にどの課税方式が有利かご案内はできかねますのでご了承ください。
更新日:2024年10月23日