セルフメディケーション税制について

更新日:2022年12月07日

医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があります

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当することをいいます。
確定申告をする人や、そのご家族が薬局・ドラッグストアなどで購入した特定のOTC医薬品の合計が年間12,000円を超えた場合に、超えた金額(88,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。

対象者

市の特定健診やがん検診、定期健康診断、予防接種などを受けているなど健康の保持増進・疾病予防に取り組んで、確定申告をする人です。

対象医薬品

パッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。
すべての医薬品が控除対象となるわけではありません。
確定申告時には、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。レシート・領収書を、大切に保管しておきましょう。また、申告後も5年間、自宅での保管が必要です。

識別マーク

注意事項

この「セルフメディケーション税制の特例」を選択する場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
いずれかの選択適用になります。

 

なお、従来の医療費控除の申請は下記の明細書をご使用ください。

対象となる具体的な商品名等は厚生労働省ホームページでご確認ください
セルフメディケーション税制の詳細や、申請方法は国税庁ホームページをご覧ください