軽自動車税の税止め手続きについて

更新日:2022年12月14日

香南市で課税されている125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)の手続きが必要です。

税止め手続きが必要な方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

1.香南市で課税されている125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを県外で行った。

2.変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局などに税止め手続きの代行を依頼していない。

手続き方法

軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを香南市役所税務収納課へ提出してください(郵送可・ファックス不可)。提出の際には、余白等に連絡先のご記入をお願いします。

 ・軽自動車税申告書(報告書)(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)

 ・自動車検査証返納証明書のコピー

 ・軽自動車届出済証返納証明書のコピー

 ・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー

 

(注意1)旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください。

(注意2)お電話のみでの申告は受付できませんので、予めご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
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