国民健康保険税の低所得世帯に対する軽減について

更新日:2022年05月25日

軽減判定について

低所得世帯に対する保険税負担を減らすため、世帯主や世帯員の方の所得合計が一定以下となる場合に、国民健康保険税の軽減(7 割・5 割・2 割のいずれか)を行っています(均等割・平等割のみ)。
軽減判定は、4 月 1 日(4 月 2 日以降に新規加入した場合は、資格取得日)時点の世帯構成に基づき計算します。それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度計算を行います。
 

申請について

軽減を受けるにあたっての申請は不要です
ただし、軽減を受けるためには擬制世帯主(国保の加入者でない世帯主。以下「擬主」)含め国民健康保険に加入している方、全員の申告が必要になります。
収入がない方も収入がない申告が必要です。

変更について

軽減判定基準が以下のとおり変更になりました。

軽減割合 軽減判定基準所得
現行(令和4年度) 改正後(令和5年度~)
7割 43万円
+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下
変更なし
5割

43万円
+(給与所得者等の人数-1)×10万円
+(28万5千円×加入者数)以下

43万円
+(給与所得者等の人数-1)×10万円
+(29万円×加入者数)以下
2割 43万円
+(給与所得者等の人数-1)×10万円
+(52万円×加入者数)以下
43万円
+(給与所得者等の人数-1)×10万円
+(53万5千円×加入者数)以下

 

  • 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
  • 65歳以上の年金受給者は、公的年金所得からさらに15万円を控除した金額で判定します。
  • 「加入者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険から年齢等により後期高齢者医療に移行した方も含みます。

給与収入と年金収入の両方の収入がある方について

給与収入と年金収入の両方がある方は、所得金額調整控除があります。
給与所得控除後の給与所得(以下「給与所得」)及び公的年金等に係る雑所得の金額(以下「雑所得」)の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合に、給与所得(10万円を限度)及び雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を差し引きした残額が、給与所得控除後の金額から控除されます。

計算例

世帯構成:2 人世帯
( A )給与収入 80 万円、年金収入 110 万円、年齢 64 歳(擬主)
( B )年金収入 70 万円、年齢 62 歳(世帯員)


1 人目( A )

  • 給与所得=80 万円-55 万円(所得控除)=25 万円(1)
  • 年金所得=110 万円-60 万円(所得控除)=50 万円(2)
  • 所得金額調整控除=10 万円(3)
  • 軽減判定所得=25 万円(1)+50 万円(2)-10 万円(3)=65 万円(4)


2 人目( B )

  • 年金所得=70 万円-60 万円(所得控除)=10 万円(5)
  • 軽減判定所得=10 万円(5)

 世帯合計軽減判定所得=65 万円(4)+10 万円(5)=75 万円


下記【別表1】の「1 人(給与年金所得者等 1 人)」、2 割軽減(965,000 以下)に該当するため、当該世帯は 2 割軽減の対象となります。

【別表1】軽減基準所得早見表

加入者数

(注)擬主は除く

軽減基準所得
加入者の総所得 (注)擬主を含む
7割軽減 5割軽減 2割軽減

1人

(給与所得者等0人)

430,000 円以下 720,000 円以下 965,000 円以下

1人

(給与所得者等1人)

430,000 円以下 720,000 円以下 965,000 円以下

2人

(給与所得者等1人)

430,000 円以下 1,010,000 円以下 1,500,000 円以下

2人

(給与所得者等2人)

530,000 円以下 1,110,000 円以下 1,600,000 円以下

3人

(給与所得者等1人)

430,000 円以下 1,300,000 円以下 2,035,000 円以下

3人

(給与所得者等2人)

530,000 円以下 1,400,000 円以下 2,135,000 円以下

3人

(給与所得者等3人)

630,000 円以下 1,500,000 円以下 2,235,000 円以下

加入者が 4人以上の場合も同様に計算されます。

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税務収納課
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高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
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