税金を滞納すると・・・

更新日:2022年03月31日

納付が遅れると

 納期限を過ぎても納税がない場合、「督促状」を発送します。それでも、なお納税がない場合は、「滞納処分(差押え・公売など)」を行います。また、納期限を過ぎても納税しないと「延滞金」が加算される場合があります。税金は、納期限内に納税するようにしましょう。

督促状

 納期限を過ぎても納税されない場合、その納期限後20日以内に「督促状」を、自宅に発送します。督促状が発送されると、本税とは別に200円の督促手数料がかかります。

延滞金

  1. 延滞金特例基準割合
    • 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
    • 令和4年1月1日以降の利率は、納期限後1ヶ月までは年率2.4%、納期限後1ヶ月以降は年率8.7%です。
       
  2. 猶予特例基準割合
    • 納税の猶予等の適用を受けている場合(延滞金の全額が免除されている場合を除く。)の猶予特例基準割合は、納税の猶予等をした期間において、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合が適用されます。

滞納処分

 市税等については、納期限までに納めていただく自主納付が原則です。
 万が一、納期限が過ぎても納税がない場合は、文書・電話による納税催告等を行い、納期内に納税された方との負担の公平性をはかります。
 それでも納税に応じていただけない方に対しては、やむを得ず財産を差し押さえることがあります。
 さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価することもあります。

 具体的には次のとおりになります。

  1. 催告書
    督促状を発送しても納税しない方には「催告書」を発送します。
    この「催告書」は、年に2回送付しますが、滞納のある方に一斉に発送する「催告書」の他に、滞納状況に応じて発送される「呼出通知書」、「差押執行事前通知書」等があります。
     
  2. 財産調査
    税務に従事する職員は徴税吏員として、市税を滞納している方の財産を調査することができます。
     
  3. 差押
    文書・電話等により催告を行っても、なお『完納の見込める納税』をいただけない方については、『差押』を行うことになります。
    1. 預貯金の場合、一定期間、引き出すことができなくなります。
    2. 生命保険は、返戻金を受け取れなくなります。
    3. 不動産は差し押さえを執行した旨が登記簿に記載され、いつでも公売ができる状態になります。
       
  4. 換価
    差し押さえた財産をお金に換えることです。
    (注意)剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者や本人等に交付(配当)します。
    1. 預貯金・生命保険等については、銀行や生命保険会社に対し取立てを行い、市税に充当します。
    2. 不動産等は公売にかけ、売却代金を市税に充当します。

税金は納期限内に納税を

 市役所は、市民にとって身近な行政サービスを提供する組織です。
 市民の皆様からいただいた税金で、無駄のない効果的な行政サービスを行い、効率的な財政運営を行うことに努めるのは勿論ですが、そのサービスを提供するための財源は必ず確保しなければなりません。
 そこで市では、能力に応じて、サービスを受ける人々に対して平等になるように課税を行います。
 もし、この税金をきちんと納めない人がいたら、その人が税金を納めなくても市の運営に必要な経費は決まっているので、納められなかった税額分は、きちんと納めている人達が負担しなければならなくなります。これでは公平な負担とは言えません。税金には、その納めるべき期限(納期限)がそれぞれ定められています。万が一、この納期限までに納めなかった場合は、この課税額の他に、延滞金を合わせて納めなければなりません。
 地方税法では、税務職員である徴税吏員は、納期限を過ぎても納税がなければ、その滞納者に対して納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされており、督促を受けた滞納者が、督促状を発した日から起算して10日以内に完納しない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
 差し押さえた財産は、公売に掛けられ、換価(現金化)され、滞納した税額に充てられます。こうして課税した税金を確保します。
 課税された税金は、市民の財産です。税金は納期限内に必ず納税し、税金をきちんと納めている人達の負担を増やさないようにしましょう。

(注意)事情で税金の納付が困難な場合は、収納課にご相談ください。連絡のないまま滞納すると、滞納処分へ移行することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
お問い合わせフォーム